
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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土日の留置場面会は?窃盗で逮捕…祝日も面会できる?
- 留置場面会の方法は?
- 窃盗で勾留中の家族と会いたい…
- 土日や祝日の面会は可能?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、土日の留置場面会のいろはと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と土日の面会の関係

窃盗で逮捕…土曜の面会は可能?
家族や友人など一般の方は、土曜の留置場面会はできません。弁護士であれば土曜も留置場面会が可能です。
弁護士の留置場面会は曜日に関係なく可能ですので、急ぎの場合は、弁護士の面会代行をご検討ください。

窃盗で逮捕…日曜の面会は可能?
弁護士以外の一般の方は、日曜の留置場面会はできません。一方、弁護士は日曜の留置場面会も認められています。
日曜日は行政機関が休みであり、警察署の留置場面会も同じく休みになります。
弁護士であれば、曜日や時間に縛られず、柔軟に面会が可能です。

窃盗で逮捕…祝日や年末年始の面会は可能?
一般の方の面会は、祝日や年末年始は認められていません。しかし、弁護士なら祝日や年末年始の留置場面会も可能です。
祝日や年末年始の、行政機関がお休みになる日は、警察の留置場も面会受付が休みになります。一方、お盆休みは留置場面会には関係ありません。
弁護士なら、休日や年末年始でも留置場面会できます。逮捕直後の面会や、連休中の面会は、弁護士による面会代行をご検討ください。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗は、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に当てはまります。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗で処罰の対象となりうる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の科される刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。窃盗には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の窃盗事件ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。
窃盗事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。窃盗の被害者に真摯に謝って、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗の被害者と示談できれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗トラブルに遭った場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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土曜日は行政機関の休日として法律で定められており、警察署の留置場面会もこの決まりに従います。