
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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警察署の面会時間は?窃盗で逮捕…受付時間は?
- 警察署での面会とは?
- 窃盗で逮捕中の家族と連絡を取りたい…
- 面会時間や差し入れは?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、警察署の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と警察署の面会時間の関係

窃盗で逮捕…警察署の面会の受付時間はいつからいつまで?
面会の受付時間は8:30から16:00ごろまで、という運用の警察署が多いようです。実際の面会時間は8:30~17:15が一般的ですが、17:15までに面会を終えるために受付時間は早めに終了する運用になっているようです。
受付終了直前や、昼休み直前は、受付が混み合う事が予想されるので、早めに面会申し込みを済ませた方が安心です。なお、弁護士であれば面会時間の制約はありませんので夜間や早朝でも面会が可能です。

窃盗で逮捕…警察署の面会時間は何分間?
警察署の面会で話をできる時間は1組あたり15分間程度です。面会の順番待ちが多い場合は、10分間程度に短縮されてしまう可能性もあります。
面会時間は非常に短いですので、事前に話す内容と尋ねる内容をメモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないですが、紙のメモ帳と筆記用具は持ち込み可能です。
両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分間程度です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。

窃盗で逮捕…土日祝日でも警察署で面会できる?
一般の方は、土日祝日の留置場面会はできません。また、12月29日~1月3日は警察署の留置係も年末年始休みになり、この期間も面会はできません。
土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に土日祝日の面会を依頼する、という選択肢があります。
留置場面会は土日休みですが、警察の逮捕は待ってくれません。弁護士であれば土日祝日でも面会が可能なので、平日以外の逮捕事件にもすぐに対応できます。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗は、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗で処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、というケースが多いです。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が上がります。特に、初犯の窃盗事件ならば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
窃盗事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側と示談をすることが重要です。窃盗の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。
起訴にならないためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件で逮捕から釈放までの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗の加害者になった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉は、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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留置場面会は12:00~13:00を昼休みとしている警察署が多く、この時間は面会ができません。受付時間や昼休みの時間は警察署によって異なる場合もありますので、電話等で直接尋ねてみてください。