
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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拘置所面会の流れは?窃盗で逮捕…面会時間や差し入れは?
- 拘置所面会とはどんなこと?
- 窃盗で拘置所に収容された家族と連絡を取りたい…
- 面会時間や差し入れは?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、拘置所の面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と拘置所面会の関係

窃盗で逮捕勾留…どこで面会できる?
逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。
起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。

窃盗で逮捕勾留…拘置所面会の流れは?
拘置所面会に行く場合はまず、拘置所の面会受付に行き、当日の面会申し込みを行います。混んでる場合には順番を待ち、身分証提示を行い面会室に入り、15分~30分程度の面会を行う流れです。
ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接拘置所に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。
拘置所面会は原則30分程度ですが、実際は当日の混み具合によって15分程度に制限されることが多いです。家族や友人の面会は「1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無く長時間でも何度でも面会が可能です。

窃盗で逮捕勾留…拘置所面会の受付時間は?
拘置所面会の受付時間は8:30~16:00というのが一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会がストップします。
東京拘置所の例を挙げると、午前の受付が8:30~11:30で、午後の受付が12:30~16:00となっています。間の11:30~12:30は、面会も面会受付も行っていません。
場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般受付の時間外であっても面会が可能です。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗とは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗で処罰の対象となりうる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』のことを言います。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の窃盗事件ならば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなることが期待できます。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
窃盗事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗の被害者にお詫びをして、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴猶予を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗の被害者に示談に応じてもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗トラブルに遭った場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留阻止や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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