岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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勾留中の面会の流れは?窃盗で逮捕…面会時間は?

  • 勾留中の面会とは?
  • 窃盗捕まった家族と面会したい…
  • 面会時間差し入れは?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて勾留中の面会のノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

窃盗事件と勾留中の面会の関係

留置場と拘置所の違い

窃盗で逮捕勾留…どこで面会できる?

逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。

留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。拘置所面会は、各拘置所の面会受付に問い合わせが可能です。

起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。


一般面会の時期

窃盗で逮捕勾留…いつ面会できる?

家族や友人の場合、面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。捜査機関が認めて早めに面会可能になる場合がある一方で、接見禁止処分をつけられると勾留決定後も一般の方は面会ができません。

逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。

裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも面会が可能です。


一般面会の流れ

窃盗で逮捕勾留…面会の受付と流れは?

留置場面会に行く場合はまず、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。拘置所面会の場合も同様に、拘置所の面会受付に行き、直接窓口で当日の受付をする流れになります。

ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。警察署や拘置所に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。

面会申し込みは、直接受付に行かないとできません。家族や友人の面会は「1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であれば何度でも面会が可能です。


窃盗事件の基礎知識

窃盗事件の意味とは?

窃盗は、刑法235条によって定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗が処罰の対象とする行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』です。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

窃盗の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。窃盗では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?

窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?

窃盗事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴の可能性が高まります。また、初犯の窃盗事件の場合は、不起訴の可能性がより強まります。起訴決定後でも、窃盗の被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


窃盗事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

窃盗事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。窃盗の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

窃盗事件で逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

窃盗で疑われている場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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