
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場面会の回数は?窃盗で逮捕…1日に何回まで?
- 留置場面会とはどんなこと?
- 窃盗で捕まった家族と面会したい…
- 面会が認められる回数は?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、留置場面会の回数に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と面会の回数の関係

窃盗で逮捕…面会は1日何回まで?
一般の方の留置場面会は、1日1回までと決められています。一方で、弁護士は1日に何回でも面会することが可能です。
例えば、逮捕勾留中の方が、その日すでに家族と面会している場合は、同じ日に友人や恋人とは面会できず、翌日以降を待たなければいけない、という具合です。

窃盗で逮捕…面会に回数制限はある?
家族や友人など一般の方は、1日1回という制限はありますが、月に何回・合計で何回といった回数制限はありません。また、弁護士であれば、1日の面会回数も制限されず自由に面会が可能です。
一般面会は平日のみなので、現実的には週に5回が上限になります。
月曜~金曜に祝日がある週はさらに回数が減りますし、1日1回までなので、面会回数の繰り越しといったこともありません。

窃盗で逮捕…面会回数の基準は?
弁護士以外の一般の方は、面会回数を1日1回までに制限されています。この回数は逮捕勾留中の方を基準にカウントされます。
逮捕勾留中の方がその日に既に面会している場合は、同日中の一般面会はできません。例えば、逮捕勾留中の方が午前中に家族と面会していた場合、同日中に友人など別の人が面会をすることはできません。
一般面会は1日1回までですが、弁護士であれば面会回数の制限はありません。家族や友人と面会済の場合でも弁護士面会は可能ですし、弁護士が1日に複数回面会することも可能です。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗は、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗が処罰の対象とする行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』を言います。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗は、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が一般的です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴の見込が高まります。特に、初犯の窃盗事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴決定後でも、窃盗の被害者と示談できれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
窃盗事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗の被害者にお詫びをして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴を猶予されるためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗の被害者と示談することができれば、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まります。
被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗で疑われている場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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1日1回というのは、逮捕勾留中の方ひとりにつき、1日1回までという意味です。