
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
留置場面会の電話先は?窃盗で逮捕…電話で聴けることは?
- 留置場面会とは?
- 窃盗で逮捕された家族と面会したい…
- 電話で問い合わせできる?
ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、留置場面会と電話に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と留置場面会と電話の関係

窃盗で逮捕…どこに電話?面会はどこで?
逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。
起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。

窃盗で逮捕…留置場面会の電話申し込みは可能?
留置場面会の電話申し込みは対応していません。留置場面会に行く場合は直接、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。
ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接警察署に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。
面会申し込みは、直接留置係に行かないとできません。家族や友人の面会は「平日日中のみ、1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無くいつでも何度でも面会が可能です。

窃盗で逮捕…留置場面会に電話は持ち込める?
携帯電話やスマートフォンは面会に持ち込めません。メモが必要なら紙のメモ帳と筆記用具を持ち込むことは認められます。
携帯電話やスマートフォンに限らず、録音・録画が可能な機器を持ち込むことはできません。面会室に入るときに警察官に預ける必要があります。
話すことをメモした紙を持ち込むことは可能ですが、本人に直接見せることはできません。手紙なども直接見せることはできないので、読み上げるか印刷して差し入れをすることになります。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗は、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗で処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定まっています。窃盗は、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴の可能性が高まります。また、初犯の窃盗事件の場合は、不起訴の可能性がより強まります。起訴決定後でも、窃盗の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な事件であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴された場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
窃盗事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件で逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗トラブルに遭った場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。