岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

留置場の面会時間は?窃盗で逮捕…受付時間は?

  • 留置場面会とは?
  • 窃盗勾留中の家族と面会する方法は…
  • 面会時間差し入れは?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて留置場の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

窃盗事件と留置場の面会時間の関係

面会の受付時間

窃盗で逮捕…留置場面会の受付時間はいつからいつまで?

面会の受付時間は8:30から16:00ごろまで、という運用の留置場が多いようです。受付終了間際はするので、時間に余裕をもっていきましょう。

一般的に12:00~13:00を昼休みとしている留置場が多く、この時間は面会ができません。受付時間や昼休みの時間は留置場によって異なる場合もありますので、電話等で直接尋ねてみてください。

受付終了直前や、昼休み直前は、受付が混み合う事が予想されるので、早めに面会申し込みを済ませた方が安心です。なお、弁護士であれば面会時間の制約はありませんので夜間や早朝でも面会が可能です。


一般面会の流れ

窃盗で逮捕…留置場の面会時間は何分間?

留置場の面会で話をできる時間は1組あたり15分間程度です。面会の順番待ちが多い場合は、10分間程度に短縮されてしまう可能性もあります。

面会時間は非常に短いですので、事前に話す内容尋ねる内容メモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないですが、紙のメモ帳筆記用具は持ち込み可能です。

両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分間程度です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。


土日は?祝日は?

窃盗で逮捕…土日祝日でも留置場面会できる?年末年始・正月は休み?

一般の方は、土日祝日の留置場面会はできません。また、12月29日~1月3日は年末年始休みになり、この期間も面会はできません。

土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に土日祝日の面会を依頼する、という選択肢があります。

留置場面会は土日休みですが、警察の逮捕は待ってくれません。弁護士であれば土日祝日でも面会が可能なので、平日以外の逮捕事件にもすぐに対応できます。


窃盗事件の基礎知識

窃盗事件の意味とは?

窃盗とは、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗で処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

窃盗の科される刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?

窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、という場合が主です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。


示談の流れ

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?

窃盗事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の窃盗事件ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件態様であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


窃盗事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

窃盗事件を前科をつけないで終結するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。窃盗の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

窃盗事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗の被害者と示談できれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

窃盗を起こしてしまった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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