岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

友人との拘置所面会は?窃盗で逮捕…誰でも面会できる?

  • 拘置所面会とは?
  • 窃盗拘置所に収容された友人との面会方法を知りたい…
  • 知り合いでも面会できる?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき友人との拘置所面会のノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

窃盗事件と友人との拘置所面会の関係

一般面会の流れ2

窃盗で逮捕勾留…友人でも拘置所面会できる?

勾留されている方の友人でも、拘置所面会は可能です。平日日中、1日1組まで、と家族の面会と変わらない制約があります。

1組あたり3名までと人数を制限している拘置所が多いので、複数人で面会に行くときは注意が必要です。1名でも3名でも時間は変わりませんので、話すべき内容は事前に打ち合わせしておきましょう。

一般面会は1日1組なので、家族の面会などと被らないように注意する必要があります。面会に行く日が被らないように、タイミングの調整をしておければベストです。


友人は?同僚は?

窃盗で逮捕勾留…友人が面会に行くと共犯者と疑われる?

友人や知人が拘置所面会に行ったからといって、共犯者や事件関係者と疑われることはありません。ただし、拘置所の職員が面会に立ち会い会話内容を聴いていますので、無闇に疑われるような会話は避けるべきです。

友人が激励に訪れたり、職場の上司同僚が仕事の状況を確認しにくることは、特に珍しくありません。面会に訪れたことを理由に疑いの目が向けられる、という心配はないので安心してください。

面会の会話内容によっては、接見禁止処分で面会が不可になったり、証拠隠滅の疑いをかけられる恐れもあります。事件について踏み込んだ話をしたい場合は、弁護士に依頼するのが安心です。※もちろん証拠隠滅に関する伝言はできません。


家族以外は?誰でもOK?

窃盗で逮捕勾留…知人・知り合いでも拘置所面会できる?

知人知り合い程度の他人でも、拘置所面会は可能です。平日日中、1日1組まで、というルールは他の一般面会と変わりません。

接見禁止処分が出されていなければ、知人や知り合いであっても面会は可能です。他の一般面会と同じく、拘置所職員の立会いは入ります。

接見禁止処分が出されている場合は、弁護士に面会代行を依頼するのが確実です。


窃盗事件の基礎知識

窃盗事件の意味とは?

窃盗とは、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗で処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』を言います。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

窃盗の科される刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。窃盗には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?

窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、という場合が主です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?

窃盗事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の窃盗事件ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件態様であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


窃盗事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

窃盗事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。窃盗の被害者に真摯に謝って、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

窃盗事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗の被害者と示談できれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

窃盗トラブルに遭った場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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