岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕・勾留された家族と面会するには?接見禁止がついた時の対処法は?

家族が逮捕された
  • 家族が逮捕された!面会の方法は?
  • 面会っていつでもできる?禁止されることはある?
  • 面会が禁止されたらどうしたらいい?

逮捕や勾留で身体拘束をされた被疑者・被告人と、家族や友人はどこで面会できるのでしょうか。また、いつから面会できるのでしょうか。

この記事では、被疑者・被告人と家族や友人の方が面会するタイミングや面会場所でのルールについて紹介しています。

さらに弁護士以外との面会が禁止される「接見禁止」がつけられた場合についても解説しました。

身内の方や友人が逮捕されて不安な方はぜひ最後までご覧ください。

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逮捕されたらどこで面会できる?いつから面会できる?

逮捕後、面会場所はどこ?

逮捕後、起訴不起訴の判断が下されるまでの間は、警察署の面会室が面会場所になります。

実務上、身体拘束をされた事件の被疑者は、起訴・不起訴の判断が下されるまでは警察署内の留置場に身柄を拘束されます。

留置場での面会について聞きたいことがある方は、面会相手の拘束されている警察署の留置係に問い合わせましょう。

警察署のホームページなどに載っている電話番号にかけて、面会希望の旨を伝えれば案内が行われます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

なお、起訴後の面会は拘置所で行うのが通常です。

起訴後の身体拘束は原則として警察署を離れ、拘置所で行われます。

ただ実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられるというケースもあるようです。この場合は引き続き留置場が面会場所になります。

逮捕直後は面会できない?面会は勾留されてから?

基本的には、逮捕の当日や翌日には留置場での面会はできません。

実務上、家族や友人の場合、面会が認められるのは勾留決定の翌日以降であり、逮捕から4日後になります。

被疑者の身体拘束手続きというのは、大きく逮捕と勾留に分かれます。

逮捕の流れ

逮捕後、警察は48時間以内に検察官に事件を送ります。これを送致と言いますが、送致後は警察官と検察官が共同で事件を捜査します。

身体拘束継続の必要があると判断された場合、検察官は送致から24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。裁判所は検察官の勾留請求を審理して、本当に身体拘束を続ける必要があるかを判断します。

身体拘束継続の必要があると判断されれば勾留が行われ、被疑者は起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で20日にわたり拘束されるのです。

岡野タケシ弁護士
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実務上、家族、親戚、友人など一般の方が面会できるようになるのは、勾留が決定されたさらに次の日からとなる場合が多いです。

そのため逮捕された当日や翌日はもちろんのこと、最長で4日間にわたり面会することはできないのです。

家族以外は面会できない?友人や恋人は?

家族以外の方でも、逮捕された方との面会は可能です。

友人や恋人だけでなく、会社の同僚やただの知り合いでも面会が可能です。面会の受付時には身分証の提示が必要ですが、特に親しい関係でなければ面会できない、ということはありません。

岡野タケシ弁護士
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なお、一般面会は1日1組に限定されている点には要注意です。

例えば特に親しい関係ではない方が午前の早いうちに面会を済まし、午後から家族が面会に行ったというとき、この日この家族は面会をする事ができません。

面会に行く予定の人はなるべく事前に日程調整をしておくのが望ましいです。

勾留後であっても接見禁止がついたら面会できない?

裁判所から接見禁止の命令が出された場合、勾留決定後であっても一般の方は面会できません。

接見禁止となるのは、グループによる犯罪など、口裏合わせによる証拠隠滅などの可能性がある事件です。例えば詐欺事件などでは接見禁止の命令が出やすいです。

岡野タケシ弁護士
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接見禁止命令が出された場合であっても、両親や配偶者など一定の親族に限って接見禁止の一部解除が認められる場合があります。

また、弁護士であれば、接見禁止の有無に関係なく、いつでも面会できます。

留置場で面会するときに知っておくべきことはある?

留置場での受付から面会までの流れは?

一般面会の流れ

逮捕された方との面会に行く場合はまず、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。

混んでる場合には順番待ちをする必要が生じる場合もあります。

その後、身分証提示と押印を行い面会室に入り、15分程度の面会を行うという流れです。

岡野タケシ弁護士
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逮捕・勾留されている本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方が既に面会済の場合は、面会することができません。

直接警察署に行く前に、まずは警察署に電話して当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。

留置場の面会での会話は警察官に聴かれる?メモや録音録画などされる?

一般の方が留置場で面会する場合、警察官の立会いのもとで行われます。会話内容は聴かれ、場合によってはメモされたり面会を中止させられたりする可能性があります。

ただ、留置場での面会の様子が録音・録画されることは通常はありません。起訴後などに収監される拘置所での面会では、録音・録画は行われます。

岡野タケシ弁護士
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弁護士であれば警察官の立会いなしで、本人と自由に話ができます。

証拠隠滅の協力などは当然できませんが、ご家族からの伝言を伝えたり、取り調べに対処するための法的アドバイスをすることが可能です。

さらに弁護士の場合、一般の方が1日1回15分に面会時間を制限させられているところ、一切の制限なく面会できます。

留置場での面会で話す内容に制限がかけられることはある?

証拠隠滅や口裏合わせなど、事件に直接関わる話は制限されます。

これらの話が行われた場合、強制的に面会が終了させられる可能性があります。場合によっては接見禁止処分がついて次回以降の面会ができなくなる恐れもあります。

ただし、それ以外の話であれば会話の内容は基本的に自由です。

岡野タケシ弁護士
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また、会話は原則として日本語で行う必要があり、外国語や手話は警察の許可が下りた場合のみ可能です。

外国語や手話で面会を行いたい場合は、事前に警察に申し出て許可を得る必要があります。

実務上は、通訳の手配等の負担があり、日本語話者以外の方の面会はできない場合が多いようです。

留置場に差し入れはできる?差し入れで喜ばれるものは?

留置場に差し入れをすることはできます。ただし、被疑者に物を直接渡すことはできません。

差し入れをする際は、留置場の窓口にある所定の申込用紙に必要事項を記入して差し入れをお願いすることになります。差し入れを希望する場合には、身分証明書を持参した方がよいでしょう。

差し入れで喜ばれるもののひとつは「現金」です。

留置場や拘置所には自費で購入することを認められている物も多いです。現金を差し入れすれば、そのお金を使って食べ物を購入することもできます。

慣れない留置場生活で疲弊している被疑者にとって、現金は嬉しい差し入れのひとつといえるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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留置場での差し入れには細かなルールが存在します。

また、留置場によってルールが異なるケースもあるため、差し入れを希望する際には事前に施設に問い合わせたほうが良いでしょう。

逮捕後の面会を弁護士に依頼するメリットとは?

弁護士なら逮捕直後から面会できる?

弁護士には「接見交通権」(刑訴法39条1項)が認められていることから、逮捕直後であっても被疑者と面会することが可能です。

特に逮捕直後の接見は被疑者が今後の刑事弁護を受ける上で非常に重要です。

捜査機関はしばしば被疑者の法的な知識の無さに付け込み、取調べに際して誘導を行います。弁護士に依頼すれば正しい法律知識の元、自身に不利になる供述調書が作られないようにすることができます。

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私選弁護士だけでなく、国選弁護人や当番弁護士に初回接見を頼むこともできます。刑事事件の知識が乏しい被疑者にとって、逮捕直後は今後の手続きや処分の見通しがわからず不安なものでしょう。

弁護士は被疑者の味方となって様々なアドバイスをすることができます。いち早く弁護士に依頼し、接見を受けることが重要です。

弁護士なら接見禁止がついていても面会できる?

弁護士は接見禁止がついている場合であっても、立会人なしで被疑者・被告人と接見することが可能です。

また、接見禁止によって被疑者・被告人と面会できなくなっている家族や友人の方から、差し入れや手紙等を預かって面会の際に渡すことも認められています。

弁護士に面会を任せると早期の釈放が期待できる?

弁護士は逮捕直後から被疑者と面会できるほか、早期釈放に向けて様々な活動を行うことができます。

被疑者が事件を認めている場合であれば、被害者との示談の締結が有効です。

実務上、逮捕・勾留は逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合になされます。被害者と示談が成立すれば逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが減少することから、早期に解放される可能性が高まるのです。

岡野タケシ弁護士
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被害者と示談を成立させることで、不起訴処分獲得の可能性も高まります。不起訴になれば前科を付けずに済みます。

刑事事件における示談の手続きは、実務上、弁護士への依頼が必須になります。

刑事事件で逮捕された場合、早期に弁護士に相談することが重要です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了