
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場面会と差し入れは?窃盗で逮捕…面会の流れは?
- 留置場面会はどうすればいい?
- 窃盗で逮捕された家族と連絡を取りたい…
- 留置場の中に差し入れできる物は?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、留置場面会と差し入れのいろはと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と留置場面会と差し入れの関係

窃盗で逮捕…留置場への差し入れの方法は?
警察署の留置管理課という窓口に直接持ち込むのが、差し入れの原則的な方法です。受付の曜日や時間が限られているので、郵送での差し入れも可能な場合があります。
平日日中に時間が取れない方は、郵送での差し入れが可能な場合もあるので、各留置場に問い合わせてみてください。また、弁護士であれば差し入れも面会もいつでも可能ですので、差し入れ代行を依頼する方法もあります。

窃盗で逮捕…留置場へ差し入れできるもの、できないものは?
留置場への差し入れは、留置場内の本人の安全や、施設内の風紀などを考慮して、一定の制限があります。紐やタオルなどの頑丈で長いもの、飲食物や液状のものなどは、差し入れできません。
着替えの衣類は、紐やベルトの無いものを選びましょう。衣類や眼鏡といった日用品の他に、本や手紙・写真、現金(3万円以内)なども差し入れできます。
タオルやシャンプー、歯磨き粉などは日用品ですが、差し入れできません。タバコやゲーム機なども施設内の風紀を維持するために差し入れは認められません。

窃盗で逮捕…留置場への差し入れで喜ばれるものは?
一般的には現金、便せん、封筒、衣類などが、喜ばれる可能性が高いものです。ただし、本人がいま何を差し入れで必要としているかは、面会で本人に直接尋ねるのがベストです。
留置場内では定期的に食品や日用品を購入できるので、現金は重要です。また、外部との連絡が不自由なので、便せんと封筒で手紙を出したいという方も多いです。
もちろん、本人が望んでいても、禁止されているものは差し入れできません。弁護士も例外ではありませんが、弁護士の場合は、土日や夜間でも面会と差し入れが可能という大きなメリットがあります。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗は、刑法235条によって定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗で処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』を言います。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の窃盗事件ならば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなることが期待できます。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
窃盗事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗の被害者にお詫びをして、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴猶予を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗の被害者に示談に応じてもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗トラブルに遭った場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留阻止や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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差し入れの受付時間は平日8:30~17:15ごろで、面会の申し込みと合わせて行う方も多いようです。差し入れの際には身分証と印鑑が必要になります。