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窃盗で起訴されたらどうなる?
検察が事件を起訴すると決めた場合、事件は裁判にかけられます。起訴前の勾留は20日間が最大ですが、起訴後の勾留には期限がありませんので、裁判が終わるまでの数か月にわたって身柄拘束が続く恐れがあります。
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こちらでは、過去10年の刑事専門弁護士としての経験にもとづいて、窃盗と起訴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
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この記事で解説している法律
検察が事件を起訴すると決めた場合、事件は裁判にかけられます。起訴前の勾留は20日間が最大ですが、起訴後の勾留には期限がありませんので、裁判が終わるまでの数か月にわたって身柄拘束が続く恐れがあります。
窃盗で逮捕されたら、警察署に連行され、留置場に収監される流れです。逮捕後は検察に身柄が送られ、勾留で被疑者を身柄拘束しながら、あるいは在宅で取り調べを行いながら、検察が起訴するかどうかの判断を行います。
窃盗は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。
取り調べに対して否認を貫く場合、身柄拘束が長期化するリスクはあります。しかし、不当に起訴され前科をつけられてしまわないためには、安易な自白や調書へのサインは禁物です。
窃盗は、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。
窃盗は、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
窃盗事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の窃盗事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
窃盗の起訴に関するQA集、いかがでしたか?窃盗事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。