岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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詐欺で逮捕された後の流れは?逮捕の可能性や逮捕されない方法を弁護士が解説

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詐欺で逮捕
  • 詐欺事件を起こしたけど逮捕される?
  • 詐欺で逮捕された後の流れは?
  • 詐欺で刑を軽くするために弁護士は何をしてくれる?

この記事では、詐欺罪で逮捕されやすいケースや、逮捕された後の流れを中心に解説していきます。

詐欺罪で前科を避けたり刑事処分を軽くするためには、弁護士に相談するのがおすすめです。詐欺をしてしまい逮捕されるか不安方は是非最後までご覧ください。

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詐欺罪で逮捕される可能性は?

詐欺罪は逮捕されやすい?逮捕の確率は?

他の犯罪と比べて、詐欺罪は逮捕される可能性が非常に高い類型の犯罪です。

詐欺罪をはじめとした刑事事件において、逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

逮捕の要件

法定刑が重い犯罪である詐欺罪は、被疑者が逃亡する可能性が高いと考えられやすいです。また、振り込め詐欺などの組織的な詐欺罪では、仲間(共犯者)と口裏を合わせて証拠隠滅をすると判断されやすくなるでしょう。

そのため、詐欺罪では、逮捕されて警察署内の留置場に身体拘束されるケースが非常に多いのです。

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逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された事件は、在宅事件として日常生活を送りながら適宜、警察署に呼び出される形で捜査が行われます。

もっとも、詐欺罪で在宅事件として手続きが進むケースは非常に稀でしょう。

詐欺で逮捕される確率は?

令和4年の犯罪白書によれば、令和3年における詐欺事件の身柄率(逮捕された割合)は約47.5%でした。(令和4年版 犯罪白書「被疑者の逮捕と勾留」より参照)

刑法犯全体における身柄率が約34.5%程度であることから、詐欺罪は逮捕される可能性が高い犯罪といえます。特に振り込め詐欺などの特殊詐欺や、詐欺被害額が大きいような事件では逮捕される可能性はより高くなるでしょう。

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もっとも、比較的悪質でない態様の詐欺である場合や家族と同居しており保護監督がしっかりできる環境にある場合など、事件の事情などによっては逮捕まではされず在宅事件として処理されるケースもあります。

詐欺で逮捕される可能性はいつまで続く?

詐欺罪で逮捕される可能性については、捜査の進み具合によるといえるでしょう。ただし、公訴時効を経過した詐欺罪について逮捕される可能性はゼロです。

公訴時効とは、犯罪が終わった時から一定期間経過すると、起訴されなくなるという制度です。公訴時効が経過すれば、刑事裁判にかけられることはなくなるので、当然、捜査をうけたり、逮捕されたりする可能性もなくなります。

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詐欺罪の公訴時効は、7年です。

詐欺をしてから7年経過するまでは、後日逮捕の可能性があります。詐欺の逮捕について不安があれば、弁護士に相談してみてもよいでしょう。

詐欺罪で逮捕されない方法はある?

詐欺罪で逮捕されないためには、被害者との早期の示談が重要になります。示談が成立すれば、逮捕を回避できる可能性が高まるのです。詐欺罪では、被害者に対してだまし取ったお金を返金し、真摯な謝罪を行うことで示談が成立する可能性があります。

場合によっては、自首することも逮捕回避に有効な可能性があります。自首することで、逮捕の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示せるからです。

いずれにせよ、詐欺罪での逮捕に不安がある場合は、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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アトム法律事務所では、警察から取り調べに来るよう連絡が来たような場合、弁護士による無料の法律相談を行っています。

まずは、相談可能なケースか気軽にお問い合わせください。

詐欺で逮捕されると生じるリスクは?

詐欺事件を起こして逮捕されると、さまざまなリスクが生じます。

  • 長期間の身柄拘束を受けることになり、生活に支障が出る
  • 逮捕・勾留されると家族と自由に面会できない可能性が高い
  • 起訴されると有罪判決を受ける可能性が高く、場合によっては実刑となる

以上のようなリスクを回避したり、少しでも軽くしたりしたいなら、弁護士にすぐ相談することをおすすめします。他にも、「家族や会社に逮捕されたことが知られる」「実名報道される可能性もある」といったリスクが考えられるでしょう。

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逮捕されてしまった場合は、弁護士に接見を依頼して今後の対応を相談しましょう。アトム法律事務所では、弁護士が警察署まで出向いてアドバイスを行う初回接見を行っています。

ご家族が逮捕されてお困りの場合は、アトム法律事務所の初回接見サービスがおすすめです。詳しくは「接見・面会を弁護士に依頼」のページをご覧ください。

詐欺罪で逮捕された後の流れとは?

(1)逮捕から48時間以内も警察による取調べが続く?

詐欺罪など刑事事件で逮捕された場合、被疑者はまず警察署内の留置場に身柄を拘束されます

逮捕から48時間以内に身柄が検察へ送致される

詐欺罪の場合、特殊詐欺の受け子が被害者から現金を受け取る際に現場に張り込んでいた警察官に確保されるという現行犯逮捕のケースが多いです。特殊詐欺の電話を受けた被害者が詐欺であると見抜き、警察と協力のうえ、わざと騙されたふりをして犯人検挙に至るというのがよくある典型例になります。

また、犯人が在宅している可能性が高い早朝を狙って警察官が突然やって来て、そのまま警察署まで連行される通常逮捕のケースも多いです。

詐欺は組織的に行われているケースが多く、誰かひとりが検挙されたことをきっかけに詐欺に関わった人間が芋づる式に判明することもあります。スマホの連絡の履歴や捕まった本人の証言などから詐欺グループ全体が摘発されることも珍しくありません。

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逮捕されたら、警察による取り調べなどの捜査を経て、逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察へ送致されることになります。

(2)送致から24時間以内に勾留されるかが決まる?

警察から被疑者の身柄を受け取った検察官によって、その後さらに身柄を拘束する必要があるかが検討されます。

送致から24時間以内に勾留されるかが決まる

拘束する必要があると検察官に判断されれば、被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に裁判官に勾留請求が行われるでしょう。

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裁判官は勾留請求を受けると、本当に勾留する必要があるか判断するために、被疑者と面接して勾留質問を行います。全国的には、勾留の請求が行われた日と同日に勾留質問が行われることが多いでしょう。

(3)勾留決定すると10日間拘束される?

検察官の勾留請求が認められると、勾留という手続きに入ります。勾留の期間は、原則10日間です。

勾留決定すると10日間拘束される

詐欺罪では、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが高いことから、逮捕された被疑者はほとんど確実に勾留されることになります。

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令和4年の犯罪白書では、令和3年の詐欺事件で逮捕された被疑者のうち約99.4%が勾留請求されており、そのほとんどで勾留が決定されています。(令和4年版 犯罪白書「被疑者の逮捕と勾留」より参照)

(4)勾留延長されると10日間以内拘束される?

10日間の勾留が満期に近づくと、検察官によってさらに勾留を延長するかどうかが検討されます。勾留の延長が請求され、延長が決定すると、さらに10日間以内の勾留が続きます

勾留に続いて勾留延長となると、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまで最大で20日間にもわたり身体拘束されることになるのです。

逮捕から起算すると、被疑者は身体拘束を受けてから、起訴・不起訴の判断を下されるまで最大で23日間にもわたり身体拘束されるおそれがあります。

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特殊詐欺などの組織的な詐欺事件では勾留期間も最大の日数になるケースが少なくありません。

さらに複数の被害者に詐欺を働いていた場合、再逮捕が行われる場合もあります。再逮捕が行われれば、再び起訴・不起訴まで追加で最大23日の身体拘束が繰り返されることになるのです。

(5)詐欺罪で起訴されたらすぐ刑事裁判?

検察官に起訴されてしまった場合、刑事被告人となり引き続き身体拘束されたまま刑事裁判の期日を待つことになります。

一般的には留置場から拘置所に移送され、裁判手続きが終わるまで場合によっては数か月ものあいだ身体を拘束されることになるでしょう。

詐欺罪には罰金刑がないため、検察官が詐欺事件を起訴した場合には略式手続にはならず、必ず公開の法廷で刑事裁判を受けなければなりません。

詐欺罪の刑事裁判で有罪判決となった場合、執行猶予がつかなければ懲役実刑となり、その後は刑務所に収容されます。詐欺事件で実刑となるかは『詐欺事件は一発実刑?受け子の量刑は?』の記事でも解説していますので、あわせてご確認ください。

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起訴後に継続される勾留については、保釈請求することで釈放の機会を得られる場合があります。

保釈の請求は裁判官によって審理され、これが通れば一定の保釈金を納めた後に身柄が解放されるのです。その後、何も問題行動を起こさずに裁判手続きが終了すれば保釈金は返還されます。

保釈請求は必ず通るものではありません。まずは弁護士に相談し、保釈認可の可能性をわずかでも高めるようにするべきといえるでしょう。

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(6)不起訴になれば事件は終了?

検察官が不起訴の判断をした場合、被疑者は即日釈放され、事件はそこで終了です。不起訴となれば、刑事裁判が開かれることも、刑罰を受けることも、前科がつくこともありません。

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通常、刑事事件では初犯の場合、示談成立により不起訴処分になり、刑罰を受けないケースもよくあります。

しかし、振り込め詐欺の受け子で逮捕された場合、初犯であっても、懲役の実刑判決となる可能性があるでしょう。

詐欺罪とは?詐欺罪の刑罰は?

詐欺罪はどのような犯罪?

詐欺罪とは、人をだまして、お金などの財物を差し出させる犯罪です(刑法246条1項)。

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法246条1項

よくある詐欺の手口としては、以下の通り様々です。

  • 特殊詐欺
    • オレオレ詐欺
    • 預貯金詐欺
    • 架空料金請求詐欺
    • 還付金詐欺
    • 融資保証金詐欺
    • 金融商品詐欺
    • ギャンブル詐欺
    • 交際あっせん詐欺
    • キャッシュカード詐欺 など
  • 借用詐欺
  • 結婚詐欺・ロマンス詐欺
  • 保険金詐欺
  • 投資詐欺
  • 持続化給付金詐欺
  • 水増し請求 など

詐欺罪は、人を欺く行為(≒欺罔行為)によって、被害者を錯誤に陥らせ、財産等を交付させる犯罪をいいます。

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また、詐欺罪と類似の犯罪としては、「電子計算機使用詐欺」や「準詐欺罪」があります。

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詐欺罪とは?構成要件や時効を解説!詐欺容疑の逮捕は初犯でも実刑?

詐欺罪の刑罰は?

詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役です。

実際に言い渡される刑罰は、基本的に1ヶ月~10年以下の範囲内になります。

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詐欺行為による被害額の大小、犯行態様の悪質性、示談・被害弁償の状況、更生の意欲などによって、相当な刑罰が言い渡されることになります。

詐欺罪で逮捕されたら弁護士に依頼すべき理由は?

詐欺で逮捕されても早期釈放が期待できる?

弁護士に相談すれば逮捕・勾留を回避したり、早期釈放されたりする可能性が高まります。

組織的でない詐欺事件や無銭飲食などの単純な詐欺事件では、弁護活動によって逮捕まではされず在宅事件として処理される可能性もあるでしょう。

逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われるものです。弁護士であれば被疑者にこういったおそれがないという点について、根拠を持って捜査機関に主張できます。

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早期釈放のためには「被害者の方と示談を締結する」「ひとり暮らしの場合には実家に引っ越す」等の施策が有効です。

また詐欺事件の場合、共犯者と完全に縁を切り、そのことを証拠化して提示する等の活動も有効です。

いずれにせよ、こういった施策を講じたことを根拠を持って主張できるのは弁護士だけですので、まずは弁護士に相談するべきといえるでしょう。

弁護士なら逮捕直後でも接見禁止でも対応できる?

刑事事件で逮捕された場合、逮捕直後は家族であっても被疑者と面会することができません。被疑者と面会することができるのは弁護士のみです。

また、詐欺事件は接見禁止が非常につきやすい類型の犯罪です。

接見禁止処分とは、弁護士以外のすべての人との接見(面会)を禁止する処分のことをいいます。詐欺は組織的な犯罪である場合が多く、詐欺グループの人間との口裏合わせによる証拠隠滅のおそれがあると認められやすいため、接見禁止にもなりやすいのです。

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弁護士であれば接見禁止の有無に関わらず、被疑者・被告人と自由に何度でも立会人なしで接見することができます。

弁護士による接見は、家族に会えず不安な被疑者・被告人にとって心強いものとなります。また黙秘権や署名押印拒否権など、被疑者に認められている大切な権利について伝えることもできます。

さらに弁護士は接見禁止の解除に向けた活動を行うこともできます。

ご家族が逮捕された場合、できるだけ早期に弁護士に相談し、初回接見を依頼することが望ましいです。

詐欺被害者との示談交渉を任せられる?

詐欺事件への対処法としてもっとも有効なのは、被害者への被害弁償と示談です。被害者と示談が成立すれば、刑事手続きのあらゆる場面で被疑者・被告人に有利に働きます。

特に、検察官の心証に影響を与えられるという点は重要です。検察官が起訴・不起訴の判断を下す前に被害者と示談が成立していれば、不起訴を獲得して前科を付けずに済む可能性が高まります。

刑事事件における示談交渉は、通常、弁護士にしかできません。原則として、捜査機関が加害者本人に被害者の連絡先等を教えてくれることはないからです。弁護士であれば被害者の連絡先を入手して示談交渉をすることができるケースがあります。

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また、示談交渉の現場では、被害者の方の心情への配慮や必要な条項をきちんと盛り込む交渉術が必要になります。

刑事事件の経験豊富な弁護士を選任することで、より有効な示談書を作成することができるようになるでしょう。

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詐欺事件で不起訴の可能性を高められる?

詐欺事件で不起訴の可能性を高めるために有効なのは、不起訴が相当であることを弁護士から検察官へ主張することが必要になります。不起訴で終われば前科は付かないので、不起訴が得られるかは非常に重要な局面といえるでしょう。

特に、被害者との示談が成立しているかどうかは不起訴に大きな影響を与えます。示談によって被害者から許しをもらっていたり、詐欺被害に対する賠償を十分に行えたりしている点を弁護士から丁寧に説明します。

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弁護士がついていれば、示談の状況だけでなく、被疑者が深く反省していることや、被害者に対して真摯な態度で謝罪していることなど、不起訴につながる事情を検察官に伝えます。

不起訴の割合は?

令和2年度の詐欺事件では約半数が起訴されていますが、約40%は不起訴となっています。

  • 起訴:約51.5%
  • 起訴猶予による不起訴:約22.6%
  • 起訴猶予以外の不起訴:約20.7%
  • 家庭裁判所送致:5.2%

※令和3年版 犯罪白書「第8編/第3章/第1節/2検察」より参照

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執行猶予獲得の可能性を高められる?

令和2年度の特殊詐欺については、振り込め詐欺の受け子・出し子をした場合、執行猶予がついたのは約45.1%程度とされています(令和3年犯罪白書「第8編/第5章/第3節/4科刑状況」より参照)。

詐欺事件で起訴されてしまっても、執行猶予の可能性を高めるために、弁護士は法廷でさまざまな主張をもとに弁護していきます。執行猶予がつけば、すぐさま刑務所に入ることはありません。

具体的には、「示談が成立している」「被害者から許しをもらっている」「真摯に反省している」「詐欺事件への関与度合いが低い」「詐欺未遂にとどまった」「執行猶予中の監督者(同居の家族や雇用主など)がいる」といった点を裁判官へ詳しく説明します。

特に、示談が成立しているかは、執行猶予がつくかどうかの判断に大きな影響を及ぼすでしょう。

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詐欺罪のような財産犯においては、示談成立によって被害が回復したこととみなされるので、処罰の必要性が低下すると考えられます。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了