岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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詐欺の罰金は前科?払えないとどうなる?

  • 詐欺罰金になる?
  • 罰金刑前科の一つ?
  • 罰金が払えない場合の対処法は?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに詐欺罰金に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と罰金の関係

〇〇万円以下の罰金に処する

罰金刑とは?

罰金刑とは、国家が犯罪に対する刑罰として強制的に金銭を取り立てる刑のことです。罰金刑がある犯罪の場合、その金額の幅が各条文に規定されています。

罰金は検察が指定する方法で、検察庁か指定の金融機関に納めます。一般的には、罰金刑が確定すると送られてくる納付書を用いて金融機関に納めるか、直接検察庁に行って納めるか、のどちらかです。

罰金を払えない場合は、労役場留置で作業を行います。多くの裁判で、1日の作業を罰金5000円と換算しており、罰金20万円が払えない場合は40日間の作業が必要になります。


前科・前歴

罰金刑は前科になる?

罰金刑も前科になります。前科とは、裁判の有罪判決を経て刑事罰を受けたことを言いますが、罰金刑もこの刑事罰の一種です。

公判が開かれない略式罰金の場合でも、前科になります。罰金刑の場合も、実刑で刑務所に行った場合も、執行猶予がついて刑務所行きは免れた場合も、前科がつくことには変わりありません。

しかし、実刑の場合と罰金刑で済んだ場合とでは、その後の社会復帰のしやすさは大きく異なります。罰金刑であれば、周囲に知られる心配は低く、会社や学校に通い続けることも可能です。


罰金刑・懲役刑

詐欺に罰金刑はある?

詐欺に罰金刑はありません。条文では「10年以下の懲役」(刑法246条)となっており、罰金刑の規定はありません。

詐欺で有罪判決を受け執行猶予が付かなかった場合は、必ず実刑判決で刑務所に行かなければなりません。日本では起訴されてしまったら約99%が有罪になるため、起訴を回避することが重要になります。

早めに被害者と示談を結ぶことが出来れば、起訴を回避できる可能性が高まります。不起訴になればもちろん実刑にはならず、前科がつくこともありません。


詐欺事件の基礎知識

詐欺事件の意味とは?

詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺が処罰の対象とする行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』です。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の条文では、刑罰は「10年以下の懲役」と定まっています。詐欺は、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。なお、初犯の詐欺だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、詐欺の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。万引き事件の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、詐欺事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺事件で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

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