
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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詐欺の刑罰…初犯は?懲役の相場は○年?
- 詐欺で初犯の刑罰の相場は?
- 懲役刑と罰金刑の違いは?
- 既遂と未遂の刑罰は違う?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、詐欺と刑罰に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件の刑罰について

詐欺の刑罰は懲役?罰金?
詐欺の法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。
起訴され有罪で懲役刑が科される場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。

詐欺の初犯の刑罰は?
詐欺には罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になります。
詐欺は初犯でも起訴され有罪になると懲役刑が言い渡されます。刑罰を科されないためには、まずは不起訴を目指すことになります。
起訴された場合でも無罪判決が得られれば、刑罰を科されることはありません。有罪で懲役刑が科された場合も執行猶予つき判決を得られれば、ただちに刑務所に行かずに済みます。

詐欺の懲役刑の相場は何年?
詐欺の懲役刑は10年以下と定められています。
事後にできる対応としては、被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象とされる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』を言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の刑罰の範囲は「10年以下の懲役」と定まっています。詐欺においては、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の詐欺ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、詐欺の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。
詐欺事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。暴行事件の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。
起訴を避けるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、詐欺事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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詐欺は起訴され有罪になると懲役刑が言い渡されます。一方で、不起訴になれば裁判は開かれず刑罰は科されません。