
詐欺の刑罰は懲役?罰金?
詐欺の法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
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こちらでは、過去10年の刑事専門弁護士としての経験をもとに、詐欺と刑罰に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
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この記事で解説している法律
詐欺の法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。
詐欺には罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になります。
詐欺の懲役刑は10年以下と定められています。
詐欺は、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
詐欺事件は、起訴前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の詐欺ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、詐欺の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
詐欺事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。暴行事件の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
詐欺事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、詐欺事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。
詐欺事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。