
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
詐欺で逮捕…取り調べには弁護士を呼ぶべき?
- 弁護士に取り調べへの立ち合いを依頼できる?
- 弁護士は任意同行に同伴可能?
- 逮捕されたらどうやって弁護士を呼ぶ?
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、詐欺で捕まった場合の弁護士の立ち会いに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と取り調べの関係

詐欺事件で逮捕…弁護士は取り調べに立ち合い可能?
警察や検察の取り調べに、弁護士の立ち合いを認める法律はありません。弁護士が警察まで同行したり、留置場で接見することは可能です。
弁護士が警察まで同行し、取調室の外で待機することは可能です。また、留置場の被疑者と面会する権利は法律によって保障されています(刑事訴訟法39条)。

詐欺事件で任意同行…弁護士を呼べる?
任意同行に弁護士が同行することは可能ですが、取り調べへの立ち合いまでは権利として保障されていません。
家などに警察がきて、任意で警察署への同行を求めることを任意同行と言います。任意とある通り拒否することが可能、という点で逮捕とは異なります。
任意同行に弁護士を呼ぶ場合、警察が来たからといっていきなり弁護士に連絡をしても、そこから弁護士に駆けつけて貰うのは現実的には難しいでしょう。あらかじめ顧問契約を結んでおくなど、個別の用意が必要になります。

詐欺事件で逮捕されたら弁護士を呼ぶべき?
逮捕されたら弁護士をすぐに呼ぶべきです。1回だけ無料で呼べる当番弁護士制度か、各法律事務所に依頼する私選弁護人を活用します。
逮捕直後に被疑者と接見(=面会)できるのは弁護士だけです。すぐに弁護士を呼び、今後の見通しや取り調べへの対応を相談すべきです。
当番弁護士は、家族が管轄の弁護士会に電話で依頼するか、逮捕された本人が留置施設の職員に弁護士会への連絡を依頼する方法があります。私選弁護士は、各法律事務所に電話やメールで依頼します。
詐欺事件の基礎知識

詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺が処罰の対象とする行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』が当てはまります。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の刑罰の範囲は「10年以下の懲役」と規定されています。詐欺の場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。さらに、初犯の詐欺事件だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、詐欺の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。
詐欺事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側と示談をすることが重要です。詐欺の被害者にお詫びをして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、詐欺の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺トラブルに遭った場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕阻止や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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アメリカなどと違い、日本国内で現在、弁護士の取り調べの立会権を保障する法律はありません。警察や検察に立ち合いを申し出ることは可能ですが、断られる可能性があります。