岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

任意同行は拒否できる?詐欺で捜査…逮捕の前兆?

  • 任意同行拒否できない?
  • 任意同行と逮捕はどう違う?
  • 任意同行、連行、逮捕の違いは?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに詐欺で捕まった場合の任意同行に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と任意同行の関係

警察官

詐欺事件の任意同行は拒否できる?

警察から任意同行を求められても、拒否は可能です。逮捕と違って、任意同行に強制力はありません

路上で職務質問所持品検査の流れから「ここじゃなんだから」といった理由で任意同行を求められる場合があります。こういったケースで任意同行を拒否する場合は、公務執行妨害の罪に問われないよう、穏便にその場を立ち去るようにしましょう。

被疑者として犯罪の疑いがかけられ、自宅や職場まで警察官が来た場合でも、任意同行であれば拒否することは可能です。しかし、任意同行を拒否することで、逃亡の恐れありとみなされ逮捕状が発付されてしまう恐れもありますので、慎重に対処する必要があります。


逮捕される・されない

詐欺事件の任意同行を拒否するとどうなる?

任意同行を拒否する際に、走って逃走し警察官や通行人を突き飛ばすと、公務執行妨害や暴行の罪で現行犯逮捕される恐れがあります。拒否する場合はその場を穏便に立ち去り、人や物を傷つけないよう注意が必要です。

任意同行を拒否する際に、走って逃走し警察官や通行人を突き飛ばすと、公務執行妨害や暴行の罪で現行犯逮捕される恐れがあります。拒否する場合はその場を穏便に立ち去り、人や物を傷つけないよう注意が必要です。

被疑者として任意同行を求められた場合、拒否することで逃走や証拠隠滅の恐れありとして、逮捕状が発付されてしまう恐れがあります。逮捕されてしまうと長期の身柄拘束が続く恐れがあるので、任意同行で素直に取り調べに協力した方が良い結果を招く場合もあります。弁護士に相談して、逮捕回避に向けた対処を検討しておくことが望ましいです。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

詐欺事件の任意同行と逮捕や出頭はどう違う?

任意同行は拒否できますが、逮捕は拒否できません。また、任意同行は警察官と一緒に警察署や交番に行きますが、出頭(任意出頭)は警察官を伴わず自身や身内・弁護士だけで警察署に行きます。

逮捕は裁判所発付の逮捕状に基づいて強制的に警察署に連行され、拒否することはできません(通常逮捕の場合、憲法33条、刑訴法199条1項)。任意同行は、職務質問の際に、その場で行うと本人に不利・交通の妨害になる、といった事情で警察署に移動する場合(警察官職務執行法第2条第2項)と、犯罪捜査において、取り調べのために被疑者の出頭を任意で求める手段の一つとして行われる場合(刑訴法198条1項)とがあり、いずれも拒否することが可能です。

任意同行の場合は、事前に備えておくのは難しいのが実情です。一方任意出頭の場合は、警察から呼び出しがあった時点で何故呼び出されたのか確認し、弁護士に相談して対処する、など事前準備をしっかりしておけるのが大きな違いです。


詐欺事件の基礎知識

詐欺画像

詐欺事件の意味とは?

詐欺とは、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺で処罰の対象となりうる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』を言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の条文では、刑罰は「10年以下の懲役」と決められています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が上がります。さらに、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性はより高まります。起訴が決まった後でも、詐欺の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な態様であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる見込は上がります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。詐欺の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件で逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談することで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺の当事者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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