岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕回避の条件は?詐欺で逮捕…とれる手段は?

  • 詐欺逮捕回避は可能?
  • 身内が逮捕されたら、誰に相談?
  • 逮捕回避で事件終了

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて逮捕回避逮捕された時の対処に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と逮捕回避の関係

逮捕状の請求・発布のながれ

詐欺事件で逮捕回避できる?逮捕の条件は?

事件を起こした=必ず逮捕される、というわけではありませんので、事件によっては逮捕回避が可能です。警察が被疑者を逮捕するためには、逮捕の理由逮捕の必要性があることが条件になります。

逮捕の理由は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法199条)」と定義されています。現場の近所に住んでいるとか、被害者と顔見知りであった、というだけの理由では、警察も逮捕できません

逮捕の必要性は、「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等(刑事訴訟規則第143条の3)」という規定から逆算すると、「逃亡、または、罪証隠滅の恐れがあること」と定められます。家庭や仕事があり逃走の可能性が低い、素直に罪を認め証拠隠滅の可能性が低い、などのケースでは、逮捕される可能性は低くなります


示談とは

詐欺事件で逮捕回避のためにできる手段は?

事件を実際に起こしてしまった場合、素直に自白し捜査に協力することで、逮捕の必要性が低いと判断されれば、逮捕回避の期待が強まります。また、被害者と示談を結び、被害届取下・告訴取消が実現すれば、逮捕回避の可能性が上がります。

実際に事件を起こしてしまった場合には、逮捕の必要性が低い(=逃亡・罪証隠滅のおそれがない)ことを主張する必要があります。もちろん、やってもいない犯罪や、実際にやった以上の内容まで認めてしまう、いわゆる虚偽の自白は取り返しがつかなくなるのでやめましょう。

被害者と示談を結ぶことは、被害届取下・告訴取消の実現だけでなく、被疑者が被害者に対して犯罪事実を認めた(=証拠隠滅や口封じのおそれがない)ことも示します。被害者との示談は、逮捕回避のためのみならず、逮捕されてしまった場合の早期釈放にもつながります。


刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

詐欺事件で逮捕回避できたら事件終了?捜査は続く?

逮捕されずに事件が終了する場合もありますが、在宅で捜査が続けられる場合もあります。逮捕回避=無罪放免、というわけではありません。

被疑者が逮捕されるためには、逮捕の理由逮捕の必要性が条件になります。逮捕の理由(=事件の犯人である疑いが強い)があっても、逮捕の必要性(=逃亡・罪証隠滅のおそれ)が無い場合には、逮捕はされずに在宅捜査が進められます。

在宅捜査の場合は、今まで通り職場や学校に通いながら、捜査機関からの呼び出しに応じて、取り調べのために出頭する、という流れになります。在宅捜査の結果、不起訴処分で事件が終了する場合もありますし、事件が起訴され裁判で有罪になる可能性もあります。


詐欺事件の基礎知識

詐欺画像

詐欺事件の意味とは?

詐欺は、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺で処罰の対象となりうる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』を言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の刑罰の範囲は「10年以下の懲役」と規定されています。詐欺の場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が多いです。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。さらに、初犯の詐欺事件だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、詐欺の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側と示談をすることが重要です。詐欺の被害者にお詫びをして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。

不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、詐欺の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺トラブルに遭った場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕阻止や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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