岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

弁護士の接見とは?詐欺で逮捕…弁護士接見のメリットは?

  • 弁護士接見と一般面会の違いは?
  • 接見禁止と言われたらどうすればいい?
  • 逮捕後に弁護士接見を依頼するべき?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき詐欺で捕まった場合の弁護士接見に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と弁護士接見の関係

弁護士選び

詐欺事件で逮捕…弁護士に接見を依頼する方法は?

当番弁護士に単発の接見を依頼するか、私選弁護人に個別に依頼する方法があります。当番の場合は管轄の弁護士会に電話、私選であれば各事務所の電話やメールなどで依頼をします。

当番弁護士は各弁護士会が運営する制度で、逮捕後の1回のみ、無料で弁護士を接見に呼べます。接見で法的アドバイスをもらい、引き続き弁護活動を依頼したければ個別に契約を結ぶという流れになります。

私選弁護士は各法律事務所の弁護士と直接契約を結ぶ流れです。弁護士に接見を依頼する場合は逮捕された人の氏名・生年月日・留置場所などの情報が必要になりますので、あらかじめ確認しておいてください。


弁護士費用

詐欺事件で弁護士に接見を依頼するメリットは?

いつでも何回でも、制約なしで接見できるのが、弁護士接見の最大のメリットです。接見禁止中は一般の方は面会できませんが、弁護士であれば留置場面会が可能です。

一般の方の面会は、平日の日中、1日1組、逮捕直後は無理、など様々な制約がかけられます。しかし、弁護士であれば、これらの制約はなく、いつでも留置場面会に行くことが可能です。

接見禁止処分が付けられると、一般の方は家族であっても面会することができません。接見禁止中の方と面会をしたい場合は、弁護士に面会代行を依頼して伝言をお願いするか、接見禁止の一部解除を申し立てることになります。


接見禁止とは

詐欺事件で逮捕…接見禁止でも弁護士なら面会可能?

接見禁止になると、一般の方は面会できなくなりますが、弁護士であれば面会可能です。また、接見禁止に不服を申し立てたり、家族が面会できるよう接見禁止の一部解除を申し立てることも可能です。

接見禁止処分は、罪証隠滅口裏合わせを防ぐことを目的としています。しかし、被疑者の権利保護や弁護士倫理との兼ね合いから、接見禁止中であっても弁護士の接見交通権は認められています。

接見禁止への不服申し立てが認められたり、解除の申し立てが認められれば、一般の方でも面会が可能になります。弁護士であれば、早期釈放や接見禁止解除を目指す活動を行い、被疑者と家族の一日も早い再会に向けて尽力できます。


詐欺事件の基礎知識

詐欺画像

詐欺事件の意味とは?

詐欺とは、刑法246条によって定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺で処罰の対象となる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』が該当します。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と定められています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、というケースが典型です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴の可能性が上がります。特に、初犯の詐欺事件ならば、不起訴の可能性はより高まります。起訴された後でも、詐欺の被害者と示談できれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

事件の様子が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談してもらうことが重要です。詐欺の被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。

起訴を回避するためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、詐欺の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺を起こしてしまった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留阻止や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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