岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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勾留中の面会の流れは?詐欺で逮捕…面会時間は?

  • 勾留中の面会とは?
  • 詐欺勾留されてしまった家族と面会する方法は…
  • 面会時間差し入れは?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき勾留中の面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と勾留中の面会の関係

留置場と拘置所の違い

詐欺で逮捕勾留…どこで面会できる?

逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。

留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。拘置所面会は、各拘置所の面会受付に問い合わせが可能です。

起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。


一般面会の時期

詐欺で逮捕勾留…いつ面会できる?

家族や友人の場合、面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。捜査機関が認めて早めに面会可能になる場合がある一方で、接見禁止処分をつけられると勾留決定後も一般の方は面会ができません。

逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。

裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも面会が可能です。


一般面会の流れ

詐欺で逮捕勾留…面会の受付と流れは?

留置場面会に行く場合はまず、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。拘置所面会の場合も同様に、拘置所の面会受付に行き、直接窓口で当日の受付をする流れになります。

ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。警察署や拘置所に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。

面会申し込みは、直接受付に行かないとできません。家族や友人の面会は「1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であれば何度でも面会が可能です。


詐欺事件の基礎知識

詐欺事件の意味とは?

詐欺は、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺で処罰の対象とされる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』のことを言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と決められています。詐欺には、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、というケースが主です。すぐに警察署に連行され、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が上がります。特に、初犯の詐欺事件だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者と示談できれば、処分が軽くなる可能性が高まります。

事件が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。詐欺の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺の加害者になった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕阻止や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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