岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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拘置所の面会室は?詐欺で逮捕…持ち込みや録音はできる?

  • 拘置所面会はどうすればいい?
  • 詐欺拘置所にいる家族と面会する方法は…
  • 面会室に入れる人数は?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて拘置所と面会室に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と拘置所面会室の情報

一般面会の流れ2

詐欺で逮捕勾留…拘置所の面会室に持ち込めるもの・持ち込めないものは?

紙のメモ東京拘置所の場合は持ち込み可能ですが、他の拘置所によってはケースバイケース(内容次第で持ち込めない可能性あり)という場所もありました。携帯電話・スマホ・PCなど、録音・録画・通信が可能な機器は面会室には持ち込めません。

面会受付時に荷物検査を行い、持ち込み不可のものは預ける必要があります。メモ帳の持ち込みができない場合は、面会室内の用紙を使って面会内容をメモしておくことが可能です。※拘置所によって運用が異なる場合があります。

携帯電話やスマホなどの電子機器の他に、危険物タバコなどの持ち込みも禁じられています。


面会の様子

詐欺で逮捕勾留…拘置所の面会室に入れる人数は?

一度に面会室に入れる人数は『3人を下回らない範囲で各施設が定める人数』と定められています。実際は3人までを上限として運用する拘置所が多いようです。

残念ながら、複数人で面会するからといって面会時間が長くなることはありません。限られた時間を有効に使うために、あらかじめ話す内容を打ち合わせしておくのが良いでしょう。

弁護士以外の一般の方が面会できるのは1日1組までなので、人数制限で面会室に入れなかった方は、その日は面会できません。拘置所の受付にあらかじめ確認し、誰が面会室に入るかを決めておきましょう。


家族以外は?誰でもOK?

詐欺で逮捕勾留…拘置所の面会室には未成年や子どもでも入れる?

未成年者子どもであっても、面会室に入ることは可能です。基本的には未成年者や子どもであっても、人数のひとりとしてカウントされますが、未就学児の場合は人数制限に引っかからない場合もあります。

拘置所面会に年齢制限はありませんので、未成年者の面会は可能です。ただし、面会受付に必要な身分証について、事前に確認しておく必要があります。

通常は未成年者や子どもであっても、1組3人までの人数制限にカウントされます。面会室内で膝に乗せられるような未就学児であれば、人数制限には含まれないこともあります。※東京拘置所の場合。


詐欺事件の基礎知識

詐欺事件の意味とは?

詐欺とは、刑法246条によって定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺が処罰の対象とする行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』が当てはまります。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と規定されています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、という場合が主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が高まります。また、初犯の詐欺事件ならば、不起訴の可能性はより高まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。詐欺の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。

起訴猶予を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談できれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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