
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
勾留中の面会時間は?詐欺で逮捕…受付時間は?
- 勾留中の面会の方法は?
- 詐欺で勾留中の家族と連絡を取りたい…
- 面会時間や差し入れは?
ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、勾留中の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と勾留中の面会時間の関係

詐欺で逮捕勾留…面会の受付時間はいつからいつまで?
留置場も拘置所も面会の受付時間を8:30~16:00としている所が一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会ができません。
場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般面会受付の時間外であっても面会が可能です。

詐欺で逮捕勾留…面会時間は何分間?
留置場の場合も、拘置所の場合も、面会時間は15分程度で終わることが多いです。実際には当日の混雑状況によって、時間が前後することもあります。
面会時間は非常に短いですので、話す内容や外部への伝言をメモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないので、紙のメモを持ち込むか、備えおきのメモ用紙を使うことになります。※施設によって運用が異なる場合があります。
両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分程度が通常です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。

詐欺で逮捕勾留…土日祝日でも面会できる?年末年始・正月は休み?
一般の方は、土日祝日の面会はできません。また、12月29日~1月3日は留置場も拘置所も年末年始休みになり、この期間の面会はできません。
土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に面会を依頼する、という選択肢があります。
留置場面会の場合は、弁護士は土日祝日でも、いつでも面会可能です。。拘置所面会の場合は、刑事裁判が2週間以内に迫っていること、事前予約をしていること、など弁護士でも一定の要件が必要になります。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象とされる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』のことを言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と定められています。詐欺においては、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で捕まる、という場合が主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴の可能性が上がります。特に、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者と示談できれば、処罰が軽くなることが期待できます。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴された場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
詐欺事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談をすることが重要です。詐欺の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。
起訴にならないためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺の当事者になった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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留置場の面会時間は8:30~17:15ですが、17:15までに面会を終えるために受付時間は早めに終了する運用になっています。16時間際は混雑が予想されるので、時間に余裕をもって受付しましょう。