
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕後の面会の流れは?詐欺で逮捕…面会時間は?
- 逮捕後の面会とは?
- 詐欺で勾留中の家族との面会方法を知りたい…
- 面会はいつからできる?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、逮捕後の面会の流れに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と逮捕後の面会の流れについて

詐欺で逮捕…面会場所はどこ?
逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。
起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。

詐欺で逮捕…留置場面会できるまでの流れは?
家族や友人の場合、逮捕された方との面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。捜査機関が認めて早めに面会可能になる場合がある一方で、接見禁止処分をつけられると勾留決定後も一般の方は面会ができません。
逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。
裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも、いつでも留置場面会が可能です。

詐欺で逮捕…留置場での受付から面会までの流れは?
逮捕された方との面会に行く場合はまず、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。混んでる場合には順番を待ち、身分証提示と押印を行い面会室に入り、15分程度の面会を行う流れです。
ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接警察署に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。
面会申し込みは、直接留置係に行かないとできません。家族や友人の面会は「平日日中のみ、1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無くいつでも何度でも面会が可能です。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺とは、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に当てはまります。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺が処罰の対象とする行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』を言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と規定されています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、警察官が駆け付けてその場で捕まる、という場合が主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が高まります。また、初犯の詐欺事件ならば、不起訴の可能性はより高まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
詐欺事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。詐欺の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴を避けるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。