
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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土日の留置場面会は?詐欺で逮捕…祝日も面会できる?
- 留置場面会とは?
- 詐欺で逮捕された家族と面会する方法は…
- 土日の面会はできる?
このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、土日の留置場面会の方法と正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と土日の面会の関係

詐欺で逮捕…土曜の面会は可能?
家族や友人など一般の方は、土曜の留置場面会はできません。弁護士であれば土曜も留置場面会が可能です。
弁護士の留置場面会は曜日に関係なく可能ですので、急ぎの場合は、弁護士の面会代行をご検討ください。

詐欺で逮捕…日曜の面会は可能?
弁護士以外の一般の方は、日曜の留置場面会はできません。一方、弁護士は日曜の留置場面会も認められています。
日曜日は行政機関が休みであり、警察署の留置場面会も同じく休みになります。
弁護士であれば、曜日や時間に縛られず、柔軟に面会が可能です。

詐欺で逮捕…祝日や年末年始の面会は可能?
一般の方の面会は、祝日や年末年始は認められていません。しかし、弁護士なら祝日や年末年始の留置場面会も可能です。
祝日や年末年始の、行政機関がお休みになる日は、警察の留置場も面会受付が休みになります。一方、お盆休みは留置場面会には関係ありません。
弁護士なら、休日や年末年始でも留置場面会できます。逮捕直後の面会や、連休中の面会は、弁護士による面会代行をご検討ください。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条によって定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象とされる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』のことを言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の科される刑罰の範囲は「10年以下の懲役」と決められています。詐欺は、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、という場合が典型です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性はより高まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
詐欺事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。詐欺の被害者に謝罪をして、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
被害者から示談で許してもらえれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺トラブルに遭った場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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土曜日は行政機関の休日として法律で定められており、警察署の留置場面会もこの決まりに従います。