
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
友人との留置場面会は?詐欺で逮捕…誰でも面会できる?
- 留置場面会とはどんなこと?
- 詐欺で逮捕中の友人との面会方法を知りたい…
- 同僚でも面会可能?
ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、友人との留置場面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と友人との留置場面会の関係

詐欺で逮捕…友人でも留置場面会できる?
逮捕・勾留されている方の友人でも、留置場面会は可能です。平日日中の15分程度、1日1組3名まで、と家族の面会と変わらない制約があります。
一般面会は1日1組なので、家族の面会などと被らないように注意する必要があります。面会に行く日が被らないように、タイミングの調整をしておければベストです。

詐欺で逮捕…友人が面会に行くと共犯者と疑われる?
友人や知人が留置場面会に行ったからといって、共犯者や事件関係者と疑われることはありません。ただし、警察官が面会に立ち会い会話内容を聴いていますので、無闇に疑われるような会話は避けるべきです。
友人が激励に訪れたり、職場の上司や同僚が仕事の状況を確認しにくることは、特に珍しくありません。面会に訪れたことを理由に疑いの目が向けられる、という心配はないので安心してください。
面会の会話内容によっては、接見禁止処分で面会が不可になったり、証拠隠滅の疑いをかけられる恐れもあります。事件について踏み込んだ話をしたい場合は、弁護士に依頼するのが安心です。※もちろん証拠隠滅に関する伝言はできません。

詐欺で逮捕…知人・知り合いでも留置場面会できる?
知人や知り合い程度の他人でも、留置場面会は可能です。平日日中の15分程度、1日1組3名まで、というルールは他の一般面会と変わりません。
接見禁止処分が出されている場合は、弁護士に面会代行を依頼するのが確実です。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象とされる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』のことを言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の科される刑罰の範囲は「10年以下の懲役」と定められています。詐欺は、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が主です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴決定の前に示談できれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性はより高まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなることが期待できます。
事件が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
詐欺事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談してもらうことが重要です。詐欺の被害者にお詫びをして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴猶予を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
複数人で面会に行くときは、3名までの人数制限に注意が必要です。1名でも3名でも時間は15分程度ですので、話すべき内容は事前に打ち合わせしておきましょう。