
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
留置場の面会予約は可能?詐欺で逮捕…面会の流れは?
- 留置場面会とは?
- 詐欺で逮捕された家族と会いたい…
- 留置場の面会予約は認められる?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、留置場面会の手続きのいろはと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と留置場面会予約の有無

詐欺で逮捕…どこで面会できる?
逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。
起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。

詐欺で逮捕…留置場の面会予約は可能?
一般的には留置場の面会予約は受け付けていません。しかし、一部の留置場では予約を受け付けている場合もあるようなので、事前に留置係に問い合わせてみるのもよいかもしれません。
当日すでに留置場のご本人が別の誰かと面会済であったり、取り調べで不在の場合には面会はできません。事前に不在でないことを確認し、なるべく午前中の早い時間に面会に行くのが安心です。
弁護士の面会であれば、順番や時間の制約を受けません。当日に急を要する面会を希望の場合は、弁護士に面会代行を依頼することをお勧めします。

詐欺で逮捕…留置場面会の混雑を避けるには?
面会の受付時間は8:30~16:00ごろとしている留置場が一般的ですが、この16:00前後が最も混雑する時間帯です。この時間は避け、なるべく午前中の早い時間に受付を済ませるのがベターです。
面会時間自体は17:15までですが、この時間までに当日の面会を終わらせるために、受付時間は早めに切り上げられてしまいます。受付時間が遅いと、順番が回ってくる前に時間切れで面会できない場合もありますので要注意です。
急ぎの用件がある方や、午前中はどうしても都合がつかない方などは、弁護士に面会代行を依頼してください。弁護士は、一般面会の受付時間外であっても面会可能で、混雑の影響もなく一般の方に優先して面会を行うことができます。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺とは、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に当てはまります。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象とされる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』が当てはまります。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と定まっています。詐欺には、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、というケースが主です。すぐに警察署に連行され、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴の可能性が強まります。特に、初犯の詐欺事件だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者と示談できれば、処罰が軽くなることが期待できます。
事件が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
詐欺事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談してもらうことが重要です。詐欺の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴を回避するためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺の当事者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。
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留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。