
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
拘置所の面会時間は?詐欺で逮捕…受付時間は?
- 拘置所面会とは?
- 詐欺で拘置所に収容された家族と面会する方法は…
- 差し入れや面会時間は?
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、拘置所の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と拘置所の面会時間の関係

詐欺で逮捕勾留…拘置所面会の受付時間はいつからいつまで?
拘置所面会の受付時間は8:30~16:00というのが一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会がストップします。
場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般受付の時間外であっても面会が可能です。

詐欺で逮捕勾留…拘置所の面会時間は何分間?
面会で話をできる時間は、原則として1組あたり30分程度です。実際には当日の混雑状況によって、15分程度に短縮されてしまうことが多いようです。
面会時間は非常に短いですので、話した内容や外部への伝言をメモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないので、備えおきのメモ用紙など、手書きでメモを取ることになります。
両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分程度が通常です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。

詐欺で逮捕勾留…土日祝日でも拘置所面会できる?年末年始・正月は休み?
一般の方は、土日祝日の拘置所面会はできません。また、12月29日~1月3日は年末年始休みになり、この期間も面会はできません。
土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に面会を依頼する、という選択肢があります。
拘置所面会は土日休みですが、弁護士の場合は面会可能な場合があります。刑事裁判が2週間以内に迫っていること、事前予約をしていること、など弁護士でも一定の要件が必要になります。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条によって定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象とされる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』が当てはまります。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と定められています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が多いです。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、詐欺の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。
事件の様子が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる期待は上がります。
詐欺事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。詐欺の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴を猶予されるためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕から釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談を結んでもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まります。
示談で被害者の許しを得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期釈放の期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺の当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
東京拘置所の例を挙げると、午前の受付が8:30~11:30で、午後の受付が12:30~16:00となっています。間の11:30~12:30は、面会も面会受付も行っていません。