
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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詐欺で捕まった後の流れ、その後どうなる?
- 詐欺で捕まった時の流れは?
- 警察に捕まったらその後は勾留?
- 捕まったら釈放までどれくらいかかる?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、詐欺で捕まった場合に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件で捕まった場合

詐欺で捕まった後の流れは?
詐欺で捕まったら、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。捕まった後は検察に身柄が送られ、勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。

詐欺で捕まったらその後は刑務所?釈放?
警察に捕まったからといって、その後に必ず刑務所に行くわけではありません。裁判前に釈放されるケースや、裁判後に釈放されるケースがあります。
警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合、などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。勾留の必要性が低いと判断されたケースや、裁判自体が開かれないケースでは、刑務所に行くことなく釈放されます。
刑務所に行くことになるのは、裁判で実刑(執行猶予なしの懲役刑)の判決を言い渡された場合のみです。裁判終了まで勾留が続く場合でも、実刑判決を回避できれば裁判後に釈放されます。

詐欺で捕まったらまずどうすればいい?
捕まった場合には、まず留置場からの早期の釈放を目指します。逮捕勾留が長引けば、それだけ会社をクビになるリスクなどが高まり、日常生活への復帰が難しくなるからです。
一方で、容疑について全く身に覚えがない場合や、事実に反する部分まで疑いをかけられている場合には、否認すべき点をしっかり否認しなければいけません。取り調べが長引いてしまうリスクはありますが、一度でも不本意な内容の調書にサインをしてしまうと、裁判で不利な証拠として扱われてしまうため、不当に罪を着せられてしまわないように安易な同意は避けるべきです。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象となる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』のことを言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の刑罰の範囲は「10年以下の懲役」と定めれらています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。特に、初犯の詐欺なら、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。
詐欺事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。暴行事件の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。
不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、詐欺事件の被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺事件トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
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逮捕後の手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。