岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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詐欺、懲役の相場は何年?初犯/再犯で執行猶予はつく?

  • 詐欺懲役はどれくらい?
  • 懲役刑執行猶予はつく?
  • 初犯で懲役になる可能性は?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて詐欺懲役に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺|懲役刑とは

刑事事件の流れ

詐欺、懲役はある?

懲役刑とは、刑事施設に収監され、所定の作業を行わされる刑罰です。懲役には、無期と有期があり、有期懲役は、基本的に1ヶ月以上20年以下の範囲内で、各条文によって期間が定められています。

詐欺には、懲役刑があります。


起訴の流れ

詐欺、懲役の相場は何年?

法律上、詐欺の懲役は10年以下と定められています。

詐欺の懲役の相場は、1~8年程度です。


詐欺|初犯と執行猶予

刑務所の流れ

詐欺は初犯で懲役になる?

詐欺の法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。

詐欺は初犯でも起訴され有罪になると懲役刑が言い渡されます。一方で、不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。


実刑と執行猶予の違い

詐欺、初犯で執行猶予はつく?

詐欺で起訴された場合でも、執行猶予がつく可能性があります。

起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。


詐欺|基礎知識の確認

詐欺の意味とは?

詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。

詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件、逮捕される?逮捕されない?

詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。

詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。


詐欺|早期解決のポイント

示談がポイント1

示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?

詐欺事件は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、刑事事件にならずに済む可能性が高いです。特に、小規模で組織的でない詐欺事件の場合は、その傾向が顕著です。

不起訴になれば、前科はつかないで済みます。捜査が開始された後でも、詐欺事件の被害者と示談が成立すれば、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。


弁護士相談

詐欺事件は弁護士に相談!

詐欺の懲役に関するQA集、いかがでしたか?詐欺事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。

刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。

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