
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
詐欺、慰謝料はどう計算する?
- 慰謝料の相場を知りたい…
- 示談の流れはどうなってる?
- 詐欺の慰謝料と示談金の関係は?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、詐欺と慰謝料に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺|慰謝料の計算・相場

詐欺、慰謝料はどう計算する?
詐欺事件の慰謝料は、精神的苦痛という目に見えない損害に対する賠償であるため、明確な計算基準はなく、種々の事情を考慮に入れて決めるべきものとされています。

詐欺、慰謝料の相場は?
詐欺事件の慰謝料の相場は、ケースによってさまざまです。
慰謝料も含めた、詐欺事件の示談金の相場としては、低いもので17万円、高いものだと780万円というものもあるようです。
詐欺|慰謝料とは

詐欺、慰謝料とは?
詐欺事件の慰謝料とは、詐欺事件で被害者が被った精神的損害に対する損害賠償金です。
慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛を金銭に換算したもので、民法710条に規定があります。

詐欺、慰謝料と示談金はどう違う?
示談金は、慰謝料にその他の損害を加えた金額で、慰謝料よりも大きな概念です。示談金は、示談の際に支払われるお金の全体、慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われるお金、と整理できます。
詐欺事件では、通常、被害者が被った経済的損失を弁済することで、損害を賠償できたと考えることが多いです。
詐欺|基礎知識の確認
詐欺の意味とは?
詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。
詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺事件、逮捕される?逮捕されない?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
詐欺|早期解決のポイント

示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
詐欺事件は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、刑事事件にならずに済む可能性が高いです。特に、小規模で組織的でない詐欺事件の場合は、その傾向が顕著です。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。捜査が開始された後でも、詐欺事件の被害者と示談が成立すれば、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。

詐欺事件は弁護士に相談!
詐欺の慰謝料に関するQA集、いかがでしたか?示談が成立すると、詐欺事件のお金に関する争いが解決し、不起訴になる可能性が高くなるということでした。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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計算にあたっては、詐欺事件の加害者の資産、社会的地位、職業、加害者の犯行動機や被害者の受けた被害の程度などが考慮されます。