
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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詐欺、刑罰の相場は何年?未遂のばあいは?
- 詐欺で初犯の刑罰はどれくらい?
- 懲役刑も罰金刑も前科になる?
- 既遂と未遂の刑罰は変わる?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、詐欺と刑罰に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺|刑罰の相場

詐欺、罰金の相場はいくら?
罰金刑とは、一定の金額の納付を命じられる刑罰です。基本的に、その額は1万円以上と決まっています。罰金を納められない場合、1日以上2年以下のあいだ、労役場に留置されます。詐欺に、罰金刑はありません。

詐欺、刑罰の相場は何年?
罰金刑のほかに、懲役刑という刑罰もあります。懲役刑とは、刑事施設に収監され、所定の作業を行わされる刑罰です。懲役には、無期と有期があり、有期懲役は、基本的に1ヶ月以上20年以下の範囲内で、各条文によって期間が定められています。詐欺には、懲役刑があります。
法律上、詐欺の懲役は10年以下と定められています。詐欺の懲役の相場は、1~8年程度です。
詐欺|未遂のばあい

詐欺、未遂も処罰される?
詐欺罪の未遂は罰せられます。
詐欺罪の未遂とは、「人から財産をだましとるために人をだます」ことです。だます行為をした時点で、詐欺罪の未遂が成立し、罰せられることになります。

詐欺、未遂の場合の刑罰は?
未遂犯の刑罰については、刑法43条に規定があります。
詐欺罪の未遂犯の場合、詐欺罪の既遂犯に比べ、刑罰が軽くなる可能性があります。
詐欺|基礎知識の確認
詐欺の意味とは?
詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。
詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺事件、逮捕される?逮捕されない?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
詐欺|早期解決のポイント

示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
詐欺事件は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、刑事事件にならずに済む可能性が高いです。特に、小規模で組織的でない詐欺事件の場合は、その傾向が顕著です。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。捜査が開始された後でも、詐欺事件の被害者と示談が成立すれば、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。

詐欺事件は弁護士に相談!
詐欺の刑罰に関するQA集、いかがでしたか?そもそも詐欺には、罰金刑や懲役刑など、どのような刑罰があるのか、それぞれの相場などを見てきました。詐欺事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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法律上、詐欺の刑罰は10年以下の懲役と定められています。罰金刑はありません。