
Q1
詐欺、後日逮捕その後は勾留?釈放?
後日逮捕された後は、検察庁と裁判所に連れて行かれ、勾留の必要があるかどうか、審査されます。検察官から勾留が請求され、裁判官から勾留が決定されない限り、留置場から釈放されます。
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ご覧のページでは、10年間の刑事専門弁護士としての経験にもとづき、詐欺と後日逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
目次
この記事で解説している法律
後日逮捕された後は、検察庁と裁判所に連れて行かれ、勾留の必要があるかどうか、審査されます。検察官から勾留が請求され、裁判官から勾留が決定されない限り、留置場から釈放されます。
詐欺で後日逮捕されることが多いのは、加害者が詐欺事件に関する証拠を隠滅する可能性が高いケースや、現場から逃走しているケースです。
後日逮捕されるまでの期間に、法律上の決まりはありません。詐欺事件を起こしてから後日逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によって異なります。
詐欺で後日逮捕されるのは、加害者が逃亡や証拠隠滅をする可能性が高いケースです。
詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。
詐欺は、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
詐欺事件は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、刑事事件にならずに済む可能性が高いです。特に、小規模で組織的でない詐欺事件の場合は、その傾向が顕著です。
詐欺の後日逮捕に関するQA集、いかがでしたか?後日逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によって異なり、短いものでは1ヶ月、長いと1年かかるものもありました。後日逮捕のあとに釈放されたり、不起訴を獲得して前科がつかないようにするためには、弁護士への依頼がポイントです。