岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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詐欺の時効は5年?10年?刑事と民事の時効とは

  • 詐欺時効は何年かかる?
  • 刑事の時効民事の時効について知りたい…
  • 時効が期間が過ぎたらどうなる?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき詐欺時効に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と時効の関係

刑事・民事の時効

詐欺の時効とは?

詐欺の時効には刑事の時効(公訴時効)と民事の時効(損害賠償請求権の消滅時効)の2種類があります。

刑事の時効(公訴時効)とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。この時効が成立すれば、事件が裁判にかけられることも、前科がつくこともなくなります。

民事の時効とは、被害者が事件で負った苦痛や損害の賠償を加害者に請求する権利を消滅させる時効のことです。この時効が成立すれば、被害者から損害賠償を請求されることはなくなります。


起訴の流れ

詐欺の刑事の時効(公訴時効)と民事の時効とは?

詐欺には、被疑者(私人)と捜査機関(国)との関係加害者と被害者(私人間)との関係という、2つの側面があります。その2つの側面それぞれに時効が設定されています。

刑事の時効(公訴時効)が成立すると、検察が事件を起訴できなくなります。事件が起訴されないということは、逮捕される心配がなく前科がつく恐れもないということになります。

民事の時効が成立すると、被害者が加害者に事件についての損害賠償を請求できなくなります。もしも被害者側から損害賠償請求をされても支払いに応じる法的義務はない、ということになります。


逮捕される・されない

詐欺の時効の年数は?

詐欺の公訴時効の年数は7年です。民事の時効年数は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、または事件が起きた時から20年です。

公訴時効は、犯罪行為が終わった時から数え始めます。

民事の時効は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、あるいは実際に事件が起きた時から20年、のどちらかが経過すると成立します。


詐欺事件の基礎知識

詐欺事件の意味とは?

詐欺は、刑法246条によって定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺で処罰の対象とされる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』です。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の条文では、刑罰は「10年以下の懲役」と定めれらています。詐欺は、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、初犯の詐欺であれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、詐欺の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。詐欺事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件の逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、詐欺事件の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

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