
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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詐欺の通常逮捕の要件、逮捕の流れは?
- 通常逮捕の流れを知りたい…
- 通常逮捕の要件は?
- 詐欺で通常逮捕されるまでの期間は数日間?1週間?
ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、詐欺と通常逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と通常逮捕の関係

詐欺の通常逮捕の要件は?
通常逮捕の要件には、逮捕の理由と逮捕の必要性があります。逮捕の必要性には、逃亡を防ぐことと証拠の隠滅を防ぐことの2つがあります。
逮捕の必要性とは、「被疑者が逃亡する」おそれや「罪証を隠滅する」おそれなどのことです(刑事訴訟規則143条の3)。つまり、身柄を拘束しておかないと被疑者に逃げられたり、犯罪の証拠隠滅されてしまう可能性がある、ということです。

詐欺の通常逮捕の流れは?
通常逮捕の流れは、事件発生から間をおいて、裁判所発付の逮捕状を持った警察に逮捕される、という手続きになります。事件発生から間がある、逮捕状が必要である、という点で現行犯逮捕と異なります。
通常逮捕の場合、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)を請求する必要があります。逮捕の理由及び必要性を示すための証拠を揃えなければなりませんので、現行犯逮捕の場合よりも時間がかかります。
通常逮捕は、その名の通り、刑事訴訟法が定める逮捕の原則的な方法です。捜査機関が裁判所に対して令状の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という流れになりますが、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。

詐欺で通常逮捕される可能性は?
通常逮捕されるかどうかは事件によって異なりますが、どの罪名においても通常逮捕される可能性も、現行犯逮捕される可能性もあります。
詐欺の通常逮捕では、逮捕状を持った警察などの捜査機関に逮捕されます。犯行の後日に、被害者の被害届をもとに捜査が開始されることになります。
現行犯逮捕の場合は、その場で逮捕状なしで捕まります。詐欺で現行犯逮捕されるのは、振り込め詐欺(オレオレ詐欺)の受け子が張り込みの警察官に捕まるケースが多いです。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺が処罰の対象とする行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』を言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の刑罰の範囲は「10年以下の懲役」と定めれらています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。なお、初犯の詐欺だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、詐欺の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。
詐欺事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。詐欺事件の被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
起訴を避けるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺事件の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早期に釈放される可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです(刑事訴訟法199条1項)。つまり、誰の目から見てもこの人物が犯人だと疑わしい理由がある、ということです。