
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
万引きにおいて起訴となる可能性とは?
- 「万引きって何?」
- 「万引きで起訴になり得る?」
こうしたお悩みをお抱えの方はいませんか?刑事弁護士が「万引き」と「起訴」の基本的な知識をお伝えします。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」など刑事事件で気になるポイントもお教えします。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引きで起訴される可能性は?

万引きにおいて起訴となる可能性とは?
万引きで起訴となる可能性については、検察官が事件ごとに判断をくだすことなので、一概には言えません。
一般に、
・重大な犯罪を犯している
・犯行態様が悪質
・犯行の規模が大きい
・被害者に対して賠償などをしていない
などといった場合起訴に至る可能性が増大します。

万引きにおいての「起訴」の意味とは?
万引きにおいて起訴とは「裁判を開廷する必要性を検察官が認め、裁判官へ裁判開廷についての要請をする処分」のことです。
万引きの事案をはじめとする刑事事件については事件担当の検察官に広範な裁量権が認められています。
検察官は
・裁判開廷を裁判官に要請し、被疑者の刑事的な責任を追求するか(起訴)
・裁判を開廷する必要はないということで刑事手続きを終了とするか(不起訴)
を専従的に判断します。
起訴されてしまった場合には、その後は刑事裁判にかけられてしまい、多くの場合有罪となってしまうことになることでしょう。

万引きにおいて起訴されたら有罪確定?
刑事事件においての起訴後の有罪率は統計上99.9パーセントを超えています。
日本の刑事手続きにおいては一度起訴に至ってしまうと、その後、無罪となるのは著しく困難となります。
刑事事件で検挙されてしまったとき、
・刑罰が科されることを回避する
・前科がつくことを回避する
こうしたことを目指すときには不起訴処分の獲得を狙うことになります。
万引きの逮捕の後の流れ
万引きってそもそも何なの?
万引きは窃盗罪(刑法235条)にあたります。
窃盗罪は他人の財物を窃取した場合に成立します。
未会計の商品を自己の支配内に移した段階で犯罪成立です。
・商品をポケットに入れたけどすぐ正気に戻ってすぐに棚に返した
といった場合、これは窃盗罪の既遂罪が成立します。

万引きの逮捕後の刑事手続きとは?
万引きにおける逮捕された後の手続きの流れは上記のイラストのようになっています。
送致とは検察官に事件を引き継ぐという手続きです。
送致されることによって検察官も事件を把握するに至ります。
勾留とは逮捕に引き続いて身体拘束を継続する手続きです。
勾留は起訴されるまで最長20日間にもわたり行われます。

万引きで逮捕にいたらない場合はどうなる?
・逮捕にはいたらなかった
・逮捕された後、勾留されずに釈放された
などというような場合には「在宅事件」として刑事手続きが進むことになります。
在宅事件の場合であっても起訴に至る可能性は否定できません。
事件について必要な捜査が終了した後、起訴相当であると判断されていまった場合、起訴にいたり裁判開廷となります。
在宅事件については
・送致のタイミング
・起訴・不起訴の判断がくだされる時期
などが一切不明となります。
軽微な罪は後回しにされがちだとも言われています。
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万引きにおいて不起訴を獲得するためにやるべきことは?
万引きを実際に犯してしまっている場合について不起訴の獲得を目指す場合には、被害者とのあいだに示談を締結すると良いでしょう。
すでに犯罪を犯してしまっている場合、「起訴猶予」による不起訴の獲得を目指すことになります。
起訴猶予処分になるには被害者との示談が有効です。
「犯罪後の情況」という点につき被害者と示談締結したといった事実は被疑者に有利な証拠となります。

万引きについては刑事弁護士へ相談すべき?
万引き事案においては刑事事件に強い弁護士に相談をするべきと言えます。法的な助言をもらうことで事態の好転が期待できます。
刑事事件に強い弁護士は刑事事件のことについて多様な知識・経験があります。
事件の見通しやこの先すべきことなどについて正確な知識をアドバイスすることができます。
被害者の方と示談締結をしたい場合は一層、刑事事件にくわしい弁護士に依頼するべきだと言えます。
犯罪の被害者の方の多くは犯罪加害者との接触を拒否します。
弁護士が間に立つことで円満な示談締結を見込むことができます。

万引きにおける示談の締結の仕方って?
万引きについての示談締結にいたるまでの流れは上記のイラストのようになっています。
依頼をうけた弁護士はまず最初に捜査機関に対し問い合わせをして被害者の連絡先を教えてもらいます。
そのあと、示談交渉を行って、加害者・被害者の希望などをすり合わせて、双方納得にいたる条件によって示談を締結します。
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万引きについて2017年次の検察統計を参照をしてみると、窃盗事件の総数に対し起訴された件数の割合は約29%でした。