岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

逮捕回避の条件は?万引きで逮捕…とれる手段は?

  • 万引き逮捕回避の方法は?
  • 身内が逮捕されたら、どこに相談?
  • 逮捕回避で事件終了

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき逮捕回避逮捕された時の対処に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と逮捕回避の関係

逮捕状の請求・発布のながれ

万引き事件で逮捕回避できる?逮捕の条件は?

事件を起こした=必ず逮捕される、というわけではありませんので、事件によっては逮捕回避が可能です。警察が被疑者を逮捕するためには、逮捕の理由逮捕の必要性があることが条件になります。

逮捕の理由は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法199条)」と定義されています。現場の近所に住んでいるとか、被害者と顔見知りであった、というだけの理由では、警察も逮捕できません

逮捕の必要性は、「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等(刑事訴訟規則第143条の3)」という規定から逆算すると、「逃亡、または、罪証隠滅の恐れがあること」と定められます。家庭や仕事があり逃走の可能性が低い、素直に罪を認め証拠隠滅の可能性が低い、などのケースでは、逮捕される可能性は低くなります


示談とは

万引き事件で逮捕回避のためにできる手段は?

事件を実際に起こしてしまった場合、素直に自白し捜査に協力することで、逮捕の必要性が低いと判断されれば、逮捕回避の期待が強まります。また、被害者と示談を結び、被害届取下・告訴取消が実現すれば、逮捕回避の可能性が上がります。

実際に事件を起こしてしまった場合には、逮捕の必要性が低い(=逃亡・罪証隠滅のおそれがない)ことを主張する必要があります。もちろん、やってもいない犯罪や、実際にやった以上の内容まで認めてしまう、いわゆる虚偽の自白は取り返しがつかなくなるのでやめましょう。

被害者と示談を結ぶことは、被害届取下・告訴取消の実現だけでなく、被疑者が被害者に対して犯罪事実を認めた(=証拠隠滅や口封じのおそれがない)ことも示します。被害者との示談は、逮捕回避のためのみならず、逮捕されてしまった場合の早期釈放にもつながります。


刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

万引き事件で逮捕回避できたら事件終了?捜査は続く?

逮捕されずに事件が終了する場合もありますが、在宅で捜査が続けられる場合もあります。逮捕回避=無罪放免、というわけではありません。

被疑者が逮捕されるためには、逮捕の理由逮捕の必要性が条件になります。逮捕の理由(=事件の犯人である疑いが強い)があっても、逮捕の必要性(=逃亡・罪証隠滅のおそれ)が無い場合には、逮捕はされずに在宅捜査が進められます。

在宅捜査の場合は、今まで通り職場や学校に通いながら、捜査機関からの呼び出しに応じて、取り調べのために出頭する、という流れになります。在宅捜査の結果、不起訴処分で事件が終了する場合もありますし、事件が起訴され裁判で有罪になる可能性もあります。


万引き事件の基礎知識

万引き画像

万引き事件の意味とは?

万引きとは、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に当てはまります。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きが処罰の対象とする行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』のことを言います。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。万引きでは、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が高まります。さらに、初犯の万引き事件の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、万引きの被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は上がります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側と示談をすることが重要です。万引きの被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件の逮捕から釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引きの被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引きトラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉は、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。