
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕されたら会社はクビ?万引きで逮捕…懲戒解雇?
- 万引きで逮捕されたら会社は解雇?
- 逮捕で懲戒解雇されたら再就職は難しい?
- 内定取り消しは決定的?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、逮捕と会社の解雇に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き事件と逮捕の会社対応の関係

万引き事件で逮捕…即刻クビ?懲戒解雇?
サラリーマンが逮捕されたからと言って、必ず仕事をクビになるわけではありません。逮捕が長期化し無断欠勤が続いたり、事件が起訴され裁判で懲役刑の判決を言い渡された場合などは、就業規則の懲戒解雇の要件を満たしクビになってしまう可能性があります。
逮捕の事実が会社に知られてしまった場合でも、就業規則の懲戒解雇の事由に当てはまらなければ、いきなりクビ!とは通常なりません。就業規則の規定は企業によりますが、一般的には、逮捕が長引き無断欠勤が続いてしまった場合、刑事裁判で禁固以上の刑(いわゆる実刑)を言い渡された場合、実名報道されて会社の名誉・信用を著しく傷つけ損害を与えた場合、などは懲戒事由に該当し解雇されてしまう可能性があります。

万引き事件で逮捕…懲戒解雇されたら再就職は困難?
再就職の活動中、懲戒解雇された事実を企業側に知られてしまった場合、採用される可能性が低くなることは否めません。求職者の側から積極的に懲戒解雇の事実を申告しなければいけない、という義務はありませんが、企業側から尋ねられた場合に黙っていたり嘘をついてしまうのは後々問題となる可能性があります。
懲戒解雇は非常に大きな問題を起こした人物に対する、重い処分ですので、懲戒解雇を受けた人物を採用するのは、企業としてはリスキーな判断になります。誤認逮捕(犯罪の事実なし)を理由に懲戒解雇されてしまった場合などは、企業側にその旨を伝えて理解を得られれば、採用の可能性が上がるかもしれません。
裁判で有罪判決を受け、それが確定された場合は、履歴書の賞罰欄に記入しなくてはいけないので、前科の事実が会社側に知られてしまいます。懲戒解雇はされたが前科がつかずに済んだ場合などは、企業側に積極的に懲戒解雇の事実を伝える義務はありませんが、嘘の退職理由を伝えることは経歴詐称に当たりますので避けましょう。

万引き事件で逮捕…退職・内定取り消しは避けられない?
逮捕時点では犯罪事実の有無も、刑事処分も確定していませんので、「逮捕=退職・内定取り消し」とはなりません。有罪判決を受けたケースや、逮捕後に被害者と示談して起訴猶予になったケースなどは、内定取り消しが社会通念上相当と認められる可能性があります。
逮捕された場合には、まず早期釈放を目指し、会社の無断欠勤や音信不通状態を避けることが重要です。事件が早期に不起訴で解決すれば、就業規則の懲戒事由に該当せず解雇を回避できたり、社会通念上相当な理由に該当せず内定取り消しを回避できる可能性が高まります。
逮捕歴があるからと言って、内定取り消しが即座に認められるわけではありません。しかし、起訴され有罪判決を受けた場合や、犯罪の疑いが強いがあえて起訴までする必要はないとして起訴猶予になった場合などは、内定取り消しが認められる可能性が高まります。
万引き事件の基礎知識

万引き事件の意味とは?
万引きとは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引きで処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』です。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
万引きの刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。万引きでは、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?
万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?
万引き事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の見込が高まります。特に、初犯の万引き事件なら、不起訴の可能性はより高まります。起訴後でも、万引きの被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
事件の様子が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴された場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
万引き事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
万引き事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。万引きの被害者にお詫びをして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
万引き事件の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引きの被害者と示談することで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。
逮捕後に勾留が決定し、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まります。
示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
万引きで疑われている場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留の回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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事件を起こして逮捕されてしまっても、すぐに釈放されて仕事を休まずに済めば、会社に事件を知られる可能性は下がります。また、事件が不起訴で終了すれば、前科はつかず、会社にも知られず、今まで通り仕事を続けられる可能性はぐっと高まります。