
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
未成年の留置場面会は?万引きで逮捕…年齢制限はある?
- 留置場面会とは?
- 万引きで逮捕された家族と面会したい…
- 未成年同伴でも面会可能?
このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、未成年の留置場面会のノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き事件と未成年の留置場面会の関係

万引きで逮捕…未成年でも留置場面会できる?
未成年者でも留置場面会は可能です。保護者に連れていかれる場合でも、未成年者だけで行く場合でも面会に支障はありません。
未成年者の場合も、平日日中の15分程度、1日1組3名まで、というルールは他の一般面会と変わりません。

万引きで逮捕…子どもを連れて留置場面会できる?
子どもを連れての留置場面会は可能です。ただし、子どもを面会に連れていくことが妥当かどうかは、事前によく確認しておくべきです。
子どもを面会室まで同伴するか、面会室の外で子どもの面倒を見てくれる人と一緒に行くか、決めておく必要があります。
留置場での面会というのは、逮捕・勾留中の本人にとっても、子どもにとっても強いショックを受けるものです。まずはよく相談してから、子ども同伴で面会するかを決めるのが良いでしょう。

万引きで逮捕…未成年や子どもは人数制限に含まれる?
未成年者や子どもであっても、「1組3名まで」の人数制限に含まれます。子どもだけ面会室の外で待たせる事態になるのは避けた方がいいでしょう。
面会の人数制限に年齢区分はありません。何歳であっても1名としてカウントされます。
面会室の外で子どもを待たせる場合、警察が親切に対応してくれるとは限りません。人数に余裕をもって、子どもの面倒を見られる人を同伴できれば安心です。
万引き事件の基礎知識
万引き事件の意味とは?
万引きは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合を差します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引きで処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』のことを言います。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
万引きの刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。万引きには、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?
万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?
万引き事件は、起訴前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。さらに、初犯の万引き事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴決定後でも、万引きの被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けないで済みます。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる見込は上がります。
万引き事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
万引き事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。万引きの被害者にお詫びをして、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
不起訴処分を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
万引き事件の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引きの被害者と示談できれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まります。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
万引きの加害者になった場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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未成年者だからといって面会ができないということはありません。友人や両親が逮捕された時などに、未成年者だけで面会に行くことも可能です。