岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

逮捕後に面会できない?万引きで逮捕…接見禁止とは?

  • 面会できない接見禁止の方法は?
  • 万引き逮捕されてしまった家族と面会したい…
  • 面会拒否されたらどうする?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて逮捕後面会できない場合のノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と逮捕後に面会できない場合の対応

一般面会の時期

万引きで逮捕…当日・翌日は面会できない?

基本的には、逮捕の当日や翌日には留置場面会はできません。家族や友人の場合、面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。

逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。

裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、いつでも留置場面会が可能です。


接見禁止とは

万引きで逮捕…接見禁止だと絶対に面会できない?

裁判所から接見禁止の命令が出されたら、勾留決定後でも一般の方は面会できません。接見禁止の一部解除がされれば、事件に無関係な家族などは面会が可能になります。

共犯者が疑われる場合などは、接見禁止命令がだされる可能性があります。この場合、接見禁止命令が解除されるまでは、一般の方は面会できません。

両親や配偶者など一定の親族に限って、接見禁止の一部解除が認められる場合があります。また、弁護士であれば、接見禁止の有無に関係なく、いつでも面会できます。


家族以外は?誰でもOK?

万引きで逮捕…家族以外は面会できない?友人や恋人は?

家族以外の方でも、逮捕された方との面会は可能です。友人や恋人だけでなく、会社の同僚やただの知り合いでも面会可能です。

面会の受付時には身分証の提示が必要ですが、特に親しい関係でなければ面会できない、ということはありません。

一般面会は1日1組に限定されている点は要注意です。家族が面会に行ったが、既に友人が面会していたため、その日は面会できなかった、などということになりかねないので、なるべく事前に日程調整をしておくのが望ましいです。


万引き事件の基礎知識

万引き事件の意味とは?

万引きとは、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きで処罰の対象となりうる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』を言います。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。万引きにおいては、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、初犯の万引き事件だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、万引きの被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な態様であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。万引きの被害者に謝罪をして、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、万引きの被害者と示談することで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長まで決まると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まります。

被害者から示談で許してもらえれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引きを起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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