岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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警察署の面会時間は?万引きで逮捕…受付時間は?

  • 警察署での面会の意味とは?
  • 万引き逮捕されてしまった家族と面会する方法は…
  • 面会時間差し入れは?

ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき警察署の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と警察署の面会時間の関係

面会の受付時間

万引きで逮捕…警察署の面会の受付時間はいつからいつまで?

面会の受付時間は8:30から16:00ごろまで、という運用の警察署が多いようです。実際の面会時間は8:30~17:15が一般的ですが、17:15までに面会を終えるために受付時間は早めに終了する運用になっているようです。

留置場面会は12:00~13:00を昼休みとしている警察署が多く、この時間は面会ができません。受付時間や昼休みの時間は警察署によって異なる場合もありますので、電話等で直接尋ねてみてください。

受付終了直前や、昼休み直前は、受付が混み合う事が予想されるので、早めに面会申し込みを済ませた方が安心です。なお、弁護士であれば面会時間の制約はありませんので夜間や早朝でも面会が可能です。


一般面会の流れ

万引きで逮捕…警察署の面会時間は何分間?

警察署の面会で話をできる時間は1組あたり15分間程度です。面会の順番待ちが多い場合は、10分間程度に短縮されてしまう可能性もあります。

面会時間は非常に短いですので、事前に話す内容尋ねる内容メモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないですが、紙のメモ帳筆記用具は持ち込み可能です。

両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分間程度です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。


土日は?祝日は?

万引きで逮捕…土日祝日でも警察署で面会できる?

一般の方は、土日祝日の留置場面会はできません。また、12月29日~1月3日は警察署の留置係も年末年始休みになり、この期間も面会はできません。

土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に土日祝日の面会を依頼する、という選択肢があります。

留置場面会は土日休みですが、警察の逮捕は待ってくれません。弁護士であれば土日祝日でも面会が可能なので、平日以外の逮捕事件にもすぐに対応できます。


万引き事件の基礎知識

万引き事件の意味とは?

万引きとは、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に当てはまります。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きで処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。万引きには、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、という場合が一般的です。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。特に、初犯の万引き事件の場合は、不起訴の可能性はより高まります。起訴決定後でも、万引きの被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる可能性が高まります。

悪質な態様であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。万引きの被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、万引きの被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

被害者から示談で許してもらえれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引きの当事者になった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

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