
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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土日の留置場面会は?万引きで逮捕…祝日も面会できる?
- 留置場面会とはどんなこと?
- 万引きで逮捕中の家族と連絡を取りたい…
- 土日の面会はできる?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、土日の留置場面会のノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き事件と土日の面会の関係

万引きで逮捕…土曜の面会は可能?
家族や友人など一般の方は、土曜の留置場面会はできません。弁護士であれば土曜も留置場面会が可能です。
弁護士の留置場面会は曜日に関係なく可能ですので、急ぎの場合は、弁護士の面会代行をご検討ください。

万引きで逮捕…日曜の面会は可能?
弁護士以外の一般の方は、日曜の留置場面会はできません。一方、弁護士は日曜の留置場面会も認められています。
日曜日は行政機関が休みであり、警察署の留置場面会も同じく休みになります。
弁護士であれば、曜日や時間に縛られず、柔軟に面会が可能です。

万引きで逮捕…祝日や年末年始の面会は可能?
一般の方の面会は、祝日や年末年始は認められていません。しかし、弁護士なら祝日や年末年始の留置場面会も可能です。
祝日や年末年始の、行政機関がお休みになる日は、警察の留置場も面会受付が休みになります。一方、お盆休みは留置場面会には関係ありません。
弁護士なら、休日や年末年始でも留置場面会できます。逮捕直後の面会や、連休中の面会は、弁護士による面会代行をご検討ください。
万引き事件の基礎知識
万引き事件の意味とは?
万引きは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合を差します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引きで処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』です。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
万引きの法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。万引きの場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?
万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、というケースが主です。すぐに警察署まで連行され、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?
万引き事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴になる見込が高まります。また、初犯の万引き事件なら、不起訴の可能性はより高まります。起訴された後でも、万引きの被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な事件であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる見込は上がります。
万引き事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
万引き事件を前科をつけないで決着するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。万引きの被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。
起訴にならないためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
万引き事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引きの被害者と示談することができれば、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期に釈放される可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
万引きトラブルに遭った場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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土曜日は行政機関の休日として法律で定められており、警察署の留置場面会もこの決まりに従います。