
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
留置場面会と差し入れは?万引きで逮捕…面会の流れは?
- 留置場面会とはどんなこと?
- 万引きで逮捕中の家族との面会方法を知りたい…
- 留置場の中に差し入れする方法は?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、留置場面会と差し入れのノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き事件と留置場面会と差し入れの関係

万引きで逮捕…留置場への差し入れの方法は?
警察署の留置管理課という窓口に直接持ち込むのが、差し入れの原則的な方法です。受付の曜日や時間が限られているので、郵送での差し入れも可能な場合があります。
平日日中に時間が取れない方は、郵送での差し入れが可能な場合もあるので、各留置場に問い合わせてみてください。また、弁護士であれば差し入れも面会もいつでも可能ですので、差し入れ代行を依頼する方法もあります。

万引きで逮捕…留置場へ差し入れできるもの、できないものは?
留置場への差し入れは、留置場内の本人の安全や、施設内の風紀などを考慮して、一定の制限があります。紐やタオルなどの頑丈で長いもの、飲食物や液状のものなどは、差し入れできません。
着替えの衣類は、紐やベルトの無いものを選びましょう。衣類や眼鏡といった日用品の他に、本や手紙・写真、現金(3万円以内)なども差し入れできます。
タオルやシャンプー、歯磨き粉などは日用品ですが、差し入れできません。タバコやゲーム機なども施設内の風紀を維持するために差し入れは認められません。

万引きで逮捕…留置場への差し入れで喜ばれるものは?
一般的には現金、便せん、封筒、衣類などが、喜ばれる可能性が高いものです。ただし、本人がいま何を差し入れで必要としているかは、面会で本人に直接尋ねるのがベストです。
留置場内では定期的に食品や日用品を購入できるので、現金は重要です。また、外部との連絡が不自由なので、便せんと封筒で手紙を出したいという方も多いです。
もちろん、本人が望んでいても、禁止されているものは差し入れできません。弁護士も例外ではありませんが、弁護士の場合は、土日や夜間でも面会と差し入れが可能という大きなメリットがあります。
万引き事件の基礎知識
万引き事件の意味とは?
万引きは、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引きで処罰の対象となりうる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が当てはまります。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
万引きの刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。万引きには、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?
万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、警察官が駆け付けてその場で捕まる、という場合が多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?
万引き事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。特に、初犯の万引き事件の場合は、不起訴の可能性はより高まります。起訴決定後でも、万引きの被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。
万引き事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
万引き事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。万引きの被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
万引き事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、万引きの被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
万引きで疑われている場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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差し入れの受付時間は平日8:30~17:15ごろで、面会の申し込みと合わせて行う方も多いようです。差し入れの際には身分証と印鑑が必要になります。