
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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勾留中の面会時間は?万引きで逮捕…受付時間は?
- 勾留中の面会とは?
- 万引きで勾留された家族との面会方法を知りたい…
- 差し入れや面会時間は?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、勾留中の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き事件と勾留中の面会時間の関係

万引きで逮捕勾留…面会の受付時間はいつからいつまで?
留置場も拘置所も面会の受付時間を8:30~16:00としている所が一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会ができません。
場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般面会受付の時間外であっても面会が可能です。

万引きで逮捕勾留…面会時間は何分間?
留置場の場合も、拘置所の場合も、面会時間は15分程度で終わることが多いです。実際には当日の混雑状況によって、時間が前後することもあります。
面会時間は非常に短いですので、話す内容や外部への伝言をメモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないので、紙のメモを持ち込むか、備えおきのメモ用紙を使うことになります。※施設によって運用が異なる場合があります。
両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分程度が通常です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。

万引きで逮捕勾留…土日祝日でも面会できる?年末年始・正月は休み?
一般の方は、土日祝日の面会はできません。また、12月29日~1月3日は留置場も拘置所も年末年始休みになり、この期間の面会はできません。
土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に面会を依頼する、という選択肢があります。
留置場面会の場合は、弁護士は土日祝日でも、いつでも面会可能です。。拘置所面会の場合は、刑事裁判が2週間以内に迫っていること、事前予約をしていること、など弁護士でも一定の要件が必要になります。
万引き事件の基礎知識
万引き事件の意味とは?
万引きとは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引きで処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』です。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
万引きの刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。万引きには、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?
万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、警察官が駆け付けてその場で捕まる、という場合が多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?
万引き事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。特に、初犯の万引き事件の場合は、不起訴の可能性はより高まります。起訴決定後でも、万引きの被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。
万引き事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
万引き事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。万引きの被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。
起訴を避けるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
万引き事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、万引きの被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
万引きの当事者になった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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留置場の面会時間は8:30~17:15ですが、17:15までに面会を終えるために受付時間は早めに終了する運用になっています。16時間際は混雑が予想されるので、時間に余裕をもって受付しましょう。