岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

拘置所面会の流れは?万引きで逮捕…面会時間は?

  • 拘置所面会の意味とは?
  • 万引き拘置所に収容された家族と面会したい…
  • 面会時間差し入れは?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに拘置所の面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と拘置所面会の関係

留置場と拘置所の違い

万引きで逮捕勾留…どこで面会できる?

逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。

拘置所面会についての問い合わせは、勾留されている各拘置所が担当します。『○○拘置所 面会』で検索すれば、ホームページから電話番号がわかります。

起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。


一般面会の流れ2

万引きで逮捕勾留…拘置所面会の流れは?

拘置所面会に行く場合はまず、拘置所の面会受付に行き、当日の面会申し込みを行います。混んでる場合には順番を待ち、身分証提示を行い面会室に入り、15分~30分程度の面会を行う流れです。

ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接拘置所に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。

拘置所面会は原則30分程度ですが、実際は当日の混み具合によって15分程度に制限されることが多いです。家族や友人の面会は「1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無く長時間でも何度でも面会が可能です。


面会の受付時間

万引きで逮捕勾留…拘置所面会の受付時間は?

拘置所面会の受付時間は8:30~16:00というのが一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会がストップします。

東京拘置所の例を挙げると、午前の受付が8:30~11:30で、午後の受付が12:30~16:00となっています。間の11:30~12:30は、面会も面会受付も行っていません。

場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般受付の時間外であっても面会が可能です。


万引き事件の基礎知識

万引き事件の意味とは?

万引きとは、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に当てはまります。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きが処罰の対象とする行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が当てはまります。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。万引きには、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、警察官が駆け付けてその場で捕まる、という場合が多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。特に、初犯の万引き事件の場合は、不起訴の可能性はより高まります。起訴決定後でも、万引きの被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な態様であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。万引きの被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。

起訴にならないためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、万引きの被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引きで疑われている場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。