
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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拘置所の面会室は?万引きで逮捕…持ち込みはできる?
- 拘置所面会の方法は?
- 万引きで拘置所に収容された家族と連絡を取りたい…
- 面会室に持ち込めるものは?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、拘置所と面会室に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き事件と拘置所面会室の情報

万引きで逮捕勾留…拘置所の面会室に持ち込めるもの・持ち込めないものは?
紙のメモは東京拘置所の場合は持ち込み可能ですが、他の拘置所によってはケースバイケース(内容次第で持ち込めない可能性あり)という場所もありました。携帯電話・スマホ・PCなど、録音・録画・通信が可能な機器は面会室には持ち込めません。
携帯電話やスマホなどの電子機器の他に、危険物やタバコなどの持ち込みも禁じられています。

万引きで逮捕勾留…拘置所の面会室に入れる人数は?
一度に面会室に入れる人数は『3人を下回らない範囲で各施設が定める人数』と定められています。実際は3人までを上限として運用する拘置所が多いようです。
残念ながら、複数人で面会するからといって面会時間が長くなることはありません。限られた時間を有効に使うために、あらかじめ話す内容を打ち合わせしておくのが良いでしょう。
弁護士以外の一般の方が面会できるのは1日1組までなので、人数制限で面会室に入れなかった方は、その日は面会できません。拘置所の受付にあらかじめ確認し、誰が面会室に入るかを決めておきましょう。

万引きで逮捕勾留…拘置所の面会室には未成年や子どもでも入れる?
未成年者や子どもであっても、面会室に入ることは可能です。基本的には未成年者や子どもであっても、人数のひとりとしてカウントされますが、未就学児の場合は人数制限に引っかからない場合もあります。
拘置所面会に年齢制限はありませんので、未成年者の面会は可能です。ただし、面会受付に必要な身分証について、事前に確認しておく必要があります。
通常は未成年者や子どもであっても、1組3人までの人数制限にカウントされます。面会室内で膝に乗せられるような未就学児であれば、人数制限には含まれないこともあります。※東京拘置所の場合。
万引き事件の基礎知識
万引き事件の意味とは?
万引きとは、刑法235条によって定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に当てはまります。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引きで処罰の対象となりうる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』です。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
万引きの刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。万引きには、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?
万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?
万引き事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。さらに、初犯の万引き事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴決定後でも、万引きの被害者と示談できれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けないで済みます。
起訴された後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
万引き事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
万引き事件を前科をつけないで決着するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。万引きの被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴猶予を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
万引き事件の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引きの被害者と示談できれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まります。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
万引きトラブルに遭った場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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面会受付時に荷物検査を行い、持ち込み不可のものは預ける必要があります。メモ帳の持ち込みができない場合は、面会室内の用紙を使って面会内容をメモしておくことが可能です。※拘置所によって運用が異なる場合があります。