岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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彼氏彼女との留置場面会は?万引きで逮捕…面会できる?

  • 留置場面会の方法は?
  • 万引き捕まった彼氏彼女と面会したい…
  • 恋人でも面会は可能?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき彼氏彼女との留置場面会のいろはと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と彼氏彼女の留置場面会の関係

一般面会の流れ

万引きで彼氏彼女が逮捕…恋人でも留置場面会できる?

恋人でも留置場面会は可能です。家族や友人の場合と同様に、一般面会という形になります。

恋人の場合に限りませんが、逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。一般の方でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。

取り調べがスムーズに進んでいる場合には、早めに面会できるようになる可能性もあります。勾留決定前であっても、念のため留置係に確認してみるのもいいかもしれません。


面会の注意点

万引きで彼氏彼女が逮捕…留置場面会での注意点は?

恋人や家族などの一般面会は、平日日中15分間程度という、限られた時間でしか認められていません。また、一般面会は警察の立会いのもとに行われ、会話内容によっては中止させられることがあります。

土日祝日は一般面会はできないので、平日仕事の方は仕事を休んで行かなければなりません。また、面会できるのは1日に1組まで、という制約があるため、家族や友人とは日をずらして面会に行く必要があります。

一般面会は、警察が立ち会いメモも取られます。証拠隠滅をほのめかしたり、留置場内の秩序を乱すような発言があった場合には、面会が中止させられる恐れがありますので、注意しなければなりません。


接見禁止とは

万引きで彼氏彼女が逮捕…恋人が接見禁止の時はどうすれば?

原則として勾留決定の翌日からは誰でも面会が可能ですが、接見禁止の場合は一般面会ができません。この場合は、接見禁止が解除されるのを待つか、弁護士に代行を依頼する方法があります。

裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも、いつでも留置場面会が可能です。

事件関係者以外の人とは面会ができるように、接見禁止の一部解除を申立てることは可能です。この申立てが認められれば、事件関係者でない家族や恋人の面会は可能になりますので、弁護士に相談してみてください。


万引き事件の基礎知識

万引き事件の意味とは?

万引きは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きが処罰の対象とする行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が当てはまります。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。万引きには、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、起訴前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。さらに、初犯の万引き事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴決定後でも、万引きの被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴された後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。万引きの被害者にお詫びをして、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

不起訴処分を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引きの被害者と示談できれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まります。

被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引きの加害者になった場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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