岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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留置場面会で話すことは?万引きで逮捕…立会・録音あり?

  • 留置場面会とは?
  • 万引き逮捕された家族と面会する方法は…
  • 面会で話すことは警察に聴かれる?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき留置場面会の会話に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と留置場面会で話すことの関係

一般面会の流れ

万引きで逮捕…留置場面会で話すことは聴かれる?

一般の方の留置場面会は、警察官の立会いのもとで行われます。会話内容は聴かれ、場合によってはメモされたり面会を中止させられたりする可能性があります。

警察官の立会いはありますが、会話の内容は基本的に自由です。しかし、事件に関わる内容などは制限される場合もあり、15分程度の限られた時間で十分に話したいことをやり取りするのはなかなか困難です。

弁護士であれば警察官の立会いなしで、本人と自由に話ができます。もちろん証拠隠滅の協力などはできませんが、時間制限なしで、ご家族からの伝言を伝えたり、取り調べに対処するための法的アドバイスをすることが可能です。


面会の注意点

万引きで逮捕…留置場面会で話すことはメモ・録音される?

立会いの警察官の判断により、事件に関わる内容がメモされることはあります。留置場面会の様子が録音・録画されることは通常ありません。

面会で証拠隠滅の指示などを出していないか確認するために、警察官が会話内容をメモすることはあります。留置場面会は録音・録画されませんが、法務省管轄である拘置所面会は録音・録画されます。

弁護士は弁護士倫理で、罪証隠滅に加担しないよう自らを律しており、警察官の立会いなしで面会できます。捜査機関からの制約を受けずに法的アドバイスを行うことが可能です。


面会の様子

万引きで逮捕…留置場面会で話すことに制限はある?

証拠隠滅口裏合わせなど、事件に直接関わる話は制限されます。また、会話は原則として日本語で行う必要があり、外国語や手話は警察の許可が下りた場合のみ可能です。

証拠隠滅や口裏合わせが疑わしい場合は、強制的に面会が終了させられる可能性があります。場合によっては接見禁止処分で面会自体ができなくなる恐れもあります。

外国語手話で面会を行いたい場合は、事前に警察に申し出て許可を得る必要があります。外国語の場合、通訳の手配の負担などもあり、許可が下りる可能性は低いようです。


万引き事件の基礎知識

万引き事件の意味とは?

万引きとは、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に当てはまります。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きで処罰の対象となりうる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』です。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。万引きの場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署に連行され、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、起訴決定の前に示談できれば、不起訴の見込が高まります。さらに、初犯の万引き事件だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、万引きの被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。

悪質な態様であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。万引きの被害者に真摯に謝って、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、万引きの被害者と示談することで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害者の許しを得られれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引きトラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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