
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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介護福祉士が万引きで逮捕…逮捕後の流れは?資格は失う?
- 介護福祉士の家族が万引きで逮捕!
- 万引きの逮捕後の流れが気になる。
- 介護福祉士資格は失う?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、介護福祉士が万引きで疑われた場合にすべき対応と正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
介護福祉士の万引き事件と逮捕・資格の関係

介護福祉士の万引き事件で逮捕から釈放までの流れは?
万引き事件で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

介護福祉士の仕事は?資格は失う?
万引き事件で逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、介護福祉士の登録を取り消され、失職することになります。
事件が不起訴で終了した場合は、社会福祉士および介護福祉士法3条にある介護福祉士資格の欠格事由には該当しません。万引き事件で起訴された場合でも、罰金刑で終了すれば欠格事由には該当しません。
執行猶予付き懲役刑は、欠格事由に該当するため、介護福祉士資格を失うことになります。介護福祉士資格の欠格期間は、執行猶予の期間満了から2年間、または、実刑の刑期満了から2年間となります。

万引き事件で逮捕された介護福祉士の家族との面会は?警察からの連絡は?
家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。業務関連の事件であれば捜査のために職場に連絡が行く可能性はありますが、仕事と無関係な事件であれば会社に連絡がいく可能性は低いです。
逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。
業務と関係ない内容・時間・場所の事件について、警察や検察から職場へ連絡がいくことはまずないでしょう。家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。
万引き事件の基礎知識
万引き事件の意味とは?
万引きは、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引きが処罰の対象と定める行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が当てはまります。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
万引きの刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。万引きには、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?
万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが典型です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?
万引き事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴になる可能性が上がります。特に、初犯の万引き事件であれば、不起訴の可能性はより高まります。起訴が決まった後でも、万引きの被害者と示談できれば、処分が軽くなることが期待できます。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる期待は高くなります。
万引き事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
万引き事件を前科をつけないで決着するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。万引きの被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
万引き事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、万引きの被害者と示談することで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
万引きで疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。