
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
万引きの示談金の相場…払えない?慰謝料と違う?
- 示談金の相場はどれくらい?
- 示談の流れを知りたい…
- 万引きの示談金と慰謝料の違いは?
このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、万引きと示談金に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き|示談金とは

万引き、示談とは?
万引きの示談とは、万引き事件の被害者と加害者の話合いにより、民事上の争いを解決することです。

万引き、示談金と慰謝料の違いは?
示談金は、慰謝料にその他の損害を加えた金額で、慰謝料よりも大きな概念です。示談金は、示談の際に支払われるお金の全体、慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われるお金、と整理できます。
万引き事件では、被害者に生じた損害は万引きされた被害品の金額分とされるのが一般的です。つまり、万引きの示談金に対する慰謝料の割合は、極めて小さくなる傾向があります。
万引き|示談金の相場

万引き、示談金の相場は●●円?
万引き事件の示談金の相場は、低いものだと1万円を下回り、高いものでは12万円というケースもあるようです。
万引き事件の示談金の金額は、ケースによって異なります。初犯だからといって示談金が安くなるわけではなく、事件により生じた結果の大きさや、被害者の処罰感情によって、金額が左右されるケースが多いです。

万引き、示談金を払えない場合は?
万引き事件で示談金を払わないと、相手から催促状がきます。それでも支払わないままでいると、今度は内容証明がくるケースが多いです。内容証明が届いても無視していると、最悪裁判になることもあります。
万引き事件の示談金は、相手の同意があれば、分割払いすることもできます。ただし後から分割払いにすることはできず、示談の時点で分割払いOKの取り決めがなされている場合に限って可能になります。
万引き|基礎知識の確認
万引きの意味とは?
万引きは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。
万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引き事件、逮捕される?逮捕されない?
万引き事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、万引き事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
万引き事件の逮捕を避けるためには、問題となっている万引き事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
万引き|早期解決のポイント

示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
万引き事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の万引き事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、万引き事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

万引き事件は弁護士に相談!
万引きの示談金に関するQA集、いかがでしたか?示談が成立すると、万引き事件のお金に関する争いが解決し、不起訴になる可能性が高くなるということでした。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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示談では、主に①万引き事件の慰謝料や損害賠償金、②被害者が加害者を許すか否かについて話し合いますが、その他のことについて話し合うこともできます。