岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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万引き事件の慰謝料・示談金とは?示談金相場も解説

更新日:
万引きの慰謝料
  • 万引き事件の「慰謝料」や「示談金」って何?
  • 万引き事件の示談金の相場は?
  • 示談のメリットは?

このような疑問をお持ちの方に向け、この記事では万引き事件の慰謝料と示談金についてわかりやすく解説します。

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万引き事件は示談が重要?示談金相場は?

万引き事件の示談金の相場は?

万引き事件の示談金は、「被害金額と同程度」あるいは「被害金額に少し上乗せした金額」とされる場合が多いです。

過去、アトム法律事務所がとり扱った万引きの事例では、示談金の相場は30万円になっています。

ただ、商品の賠償を行っただけで示談を締結できた事例も多いです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

万引き事件の示談金額は、被害金額に比べ高額になるケースもあります。

例えば、同じ店舗で万引きを繰り返すといった悪質性が高い事案では、被害金額に比べ示談金が高額になる場合があります。

また、同種前科が多数あり今回厳しい刑罰が予想される事案でも、実刑を避けるために高額の示談金を支払う場合があります。

適正な示談金額を算出するには、個別具体的な事情を慎重に検討する必要があります。少しでも不安な方は、刑事弁護の経験豊富な弁護士へ直接相談することをおすすめします。

そもそも万引きは何罪?刑罰は?

万引きは窃盗罪(刑法235条)に当たります。窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

さらに常習として窃盗行為を繰り返していると、通常の窃盗罪より重い罪が科されるおそれがあります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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具体的には10年以内に窃盗罪などで3回以上、6月以上の懲役刑(執行猶予を含む)を受けた場合、常習累犯窃盗罪が適用されます。

同罪の法定刑は、3年以上の懲役であり、罰金刑はありません。

万引き事件の示談とは?

示談とは、民事上の賠償責任を当人同士の話し合いによって果たす手続きのことを言います。

示談とは

一般的に、加害者は被害者に謝罪し、示談金を支払って賠償を行います。

被害者は賠償を受け入れて、場合によっては加害者を許すことを確認したり、被害届を取り下げたりします。

最終的には、これら示談の内容を示談書という書面にまとめ、双方署名と押印をして一部ずつ保管します。

慰謝料と示談金の違いとは?

示談金は、当事者間の話し合いに基づき、加害者が被害者に対し支払う金銭全体を指します。

一方、慰謝料は被害者の精神的損害に対する損害賠償金を意味します。つまり、慰謝料は示談金の一部という関係にあります。

万引き事件では、盗んだ商品の金額に加え、精神的損害に対する賠償金として慰謝料や迷惑料を上乗せして支払う場合が多いです。

被害店舗は、万引きによる損失を取り戻すためには被害品の何倍も売り上げなければなりません。さらに、従業員は捜査のために貴重な時間を割かなければならないのです。

これらの損失に対し、謝罪の意味で慰謝料や迷惑料を支払います。

万引き事件で示談すれば不起訴になる?

万引き事件で示談を成立させる最大のメリットは、不起訴の可能性が上がることです。

窃盗罪のような財産犯では、金銭の支払いによって被害が回復したのと同じ状況になると考えられるため、示談成立が非常に重視されます。

初犯の場合、示談成立によって不起訴になる可能性は相当程度高いでしょう。

不起訴になれば裁判が開かれずに事件終了となるので、前科が付かずに済みます。

不起訴になれば前科はつきません。前科がつくかどうかはその後の人生に大きく影響します。万引き事件を起こしたら、できる限り早期の段階で示談交渉を始めましょう。

岡野タケシ弁護士
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もし起訴されたとしても、示談が成立していれば罰金刑や執行猶予付き判決など、実刑を回避することができる可能性が上がります。

実刑を回避することができれば、刑務所に収監されずすぐに日常生活に復帰できます。

もっとも、同種前科が多数ある場合や、被害額が高額な場合は、示談が成立しても実刑になるおそれはゼロではありません。

万引きで示談成立すれば微罪処分になる?

早期に示談が成立すれば微罪処分となり釈放される可能性もあります。

微罪処分とは、刑事事件が警察から検察に送致される前に警察官の厳重注意などで事件を終了させる処分です。微罪処分になれば前科はつきません。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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原則として、警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致しなければなりません。

例外的に、成人の事件で犯情が特に軽い窃盗事件などは検察官送致が行われない場合もあります。これが「微罪処分」です。

万引き事件で微罪処分になるのは、被害金額が少額であり、被害回復が完了しているケースです。

示談すれば逮捕されない?早期釈放される?

万引き事件で逮捕されるケースは?

万引き事件で逮捕されるパターンは、現行犯逮捕通常逮捕(後日逮捕)の2つです。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

実務上は、万引きした現場で店員や万引きGメンに現行犯逮捕されるケースが多いです。

現行犯逮捕された後は通報を受けた警察官によって警察署に連行されます。

岡野タケシ弁護士
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犯行後逃走しても逮捕されないとは限りません。中には、犯行後数か月経ってから通常逮捕されたケースもあります。

万引きは軽い犯罪と考えられがちですが、決してそうではありません。捜査機関は、防犯カメラ映像などを精査し犯人を特定します。特に常習者の犯行である場合、警察は念入りに捜査するでしょう。

「逃亡してしまい、今後どうすればいいか分からない」とお悩みの方はぜひ弁護士にご相談ください。その一歩が解決への糸口になります。

示談成立で逮捕を回避できる?

万引き事件を起こした後、早期に示談を成立させれば逮捕を回避できる可能性があります。

逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。

示談の成立は「刑事手続きに真摯に応じている」という証拠になり、これらのおそれがないことを示す証拠になります。

岡野タケシ弁護士
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被害届が提出されなかったり、取り下げられると逮捕を回避できる可能性が高まります。

逮捕を回避できれば解雇や退学のリスクは相当低下します。示談成立の時期が早いほどメリットは大きいです。万引き事件を起こしたら、できる限り早く示談を申し出ましょう。

示談成立で早期釈放される?

万引き事件で逮捕されても、示談が成立すれば早期釈放が期待できます。

早期釈放を実現するには、勾留の阻止が重要です。勾留も逮捕と同じく逃亡や証拠隠滅のおそれがある事案で認められます。

示談が成立すれば逃亡や証拠隠滅のおそれが低くなり、早期釈放の可能性も高まるのです。

岡野タケシ弁護士
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逮捕後は検察官が起訴・不起訴を判断するまで最長23日間身体拘束されるおそれがあります。拘束期間が長引くほど、会社関係者などに事件について知られるリスクが高くなります。

早期釈放を実現するには、逮捕後すぐに弁護士を呼んでできる限り早く示談交渉を開始すべきです。

刑事弁護は刻一刻を争います。ご本人の日常生活を守るため、刑事弁護の経験豊富な弁護士に接見を依頼することをおすすめします。

万引き事件の示談は弁護士に依頼すべき?

弁護士なら被害者の連絡先がわからなくても示談できる?

示談の流れ

「示談したくても被害者の連絡先がわかならい」

そのような場合でも、弁護士に依頼すれば示談交渉が可能です。

弁護士は、被害者と示談したい旨をまず検察官に連絡します。次に、検察官が被害者に示談の意思と弁護士に連絡先を教えてもいいか確認します。被害者の承諾を得られれば、弁護士は検察官を通じて被害者の連絡先を知ることができるのです。

岡野タケシ弁護士
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実務上、被害者と示談を締結したい場合、弁護士に依頼するのは必須となります。

被害者の連絡先が分かる場合でも、被害者の方の多くは加害者と直接交渉するのを拒否しますし、捜査機関も加害者からのコンタクトに応じないよう被害者にアドバイスしている場合が多いです。

これに対し第三者である弁護士が関与すれば、被害者に示談に応じてもらいやすくなるメリットがあります。

弁護士は将来のトラブルを防ぐため示談書の作成にも細心の注意を払うので、その意味でも示談は弁護士に任せた方が安心です。

弁護士が関与すれば被害者の許しを得やすくなる?

万引き事件の示談では、被害者の許し(宥恕)を得ることも大切です。検察官は、起訴・不起訴を判断する際に、被害者の処罰感情も考慮するからです。

弁護士は、示談交渉の際に被害者から許しを得られるよう尽力します。宥恕付き示談が成立すれば、不起訴になる可能性はより一層高まります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

弁護士は、ご本人が事件と向き合うのをしっかりサポートします。示談の場では、まずご本人の反省の気持ちが被害者に伝わるよう丁寧な説明を尽くします。

店舗によっては、示談に応じない方針をとっている場合もあります。その場合でも弁護士は、謝罪文をお渡ししたり、被害弁償だけでも受け取ってもらえるよう交渉して最善の弁護活動を行います。

弁護士が関与すれば適正な額で示談が成立する?

弁護士は示談交渉を行うに当たり、過去の類似事例や裁判例を十分に検討してから示談金額を算出します。その上で、被害者の方に対し、冷静に示談金額の根拠を説明します。

これにより適正な金額での示談成立が期待できます。

処罰感情が厳しい事案では、高額な慰謝料を請求される可能性もあります。その場合も、弁護士は被害者の心情に十分配慮しつつ適正な基準を示します。そして、被害者に納得してもらえるよう丁寧な説明を尽くします。

岡野タケシ弁護士
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仮に示談が不成立に終わった場合は、それまでの経緯を捜査機関や裁判所に報告します。

示談成立に向けご本人が具体的にどのように行動したか伝わるよう、謝罪文を添付したり、示談金を用意したことを示す書面を提出します。

アトム法律事務所では24時間365日、無料のお電話にて対面相談のご予約を承っています。

警察沙汰になっている事件については、初回30分の対面相談が無料になります。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了