
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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器物損壊で捕まらない場合とは、その後の流れは?
- 器物損壊で捕まらないケースとは?
- 捕まらない場合のその後の流れは?
- 捕まらないことと無罪は無関係?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、器物損壊で捕まらない場合に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊で捕まらない場合

器物損壊で捕まらない場合とは?
実際に事件を起こしてしまっても、逮捕の必要性が低いと判断されれば、捕まらない場合もあります。現行犯逮捕や緊急逮捕の場合を除き、裁判所が発付した逮捕状(令状)がなければ、警察も逮捕することはできません。

器物損壊で捕まらなかったらその後は無罪?呼び出し?
警察に捕まらなかったからと言って、無罪が決まるという訳ではありません。被疑者在宅のまま捜査が続けられ、必要に応じて取り調べに呼び出される可能性があります。
被疑者が捕まらないまま捜査が続けられることを在宅捜査といいます。在宅捜査の場合は、捜査機関から呼び出された場合に取り調べに応じ、それ以外は会社や学校に通い続けることが可能です。
逮捕勾留には最長23日間という制限期間が定められていますが、在宅捜査は長期間に及ぶ可能性があります。在宅のまま起訴され実刑判決が出された場合以外は、刑務所に行くことなく事件が終了します。

器物損壊で捕まらないためにはどうすればいい?
器物損壊で疑われた時に捕まらないためには、捜査機関や裁判所に対して、逮捕の必要性が低いことを訴えることが重要です。
逮捕されないために重要なのは、罪証隠滅や逃亡の恐れが無いことを裏付ける根拠を示すことです。これらの根拠を示せれば、逮捕の必要性が無いと判断される可能性が高いからです。
被害者と示談をすることは、口封じで罪証隠滅を図る恐れがないことを示す根拠として効果的です。家族に身元引受人になってもらう、定職についている、住所が定まっている、などの事柄は逃亡の恐れがないことを示す根拠になります。
器物損壊の基礎知識
器物損壊の意味とは?
器物損壊は、刑法261条で定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊で処罰の対象となりうる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』が該当します。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。
器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定めれらています。器物損壊には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?
器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
器物損壊のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
起訴を猶予されるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
器物損壊の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、器物損壊の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早期に釈放される可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
器物損壊で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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令状の発付が認められるのは、裁判所が「その人物が犯人である可能性が高い」と判断し、かつ、「逮捕して身柄を拘束しておく必要がある」と判断した場合です。